相続手続きの際の戸籍謄本は何通必要?法定相続証明制度による手続き手順

相続が発生したら

相続とは亡くなった人の財産を承継することを言います。
つまり、財産を誰が承継するかが決まるとそこから名義変更のような手続きに入るわけです。

誰がどの財産を相続するのか、遺言があればそれに従いますが、
遺言がない場合は相続人の間で遺産分割協議をして相続人全員がそれに同意をしなければなりません。

名義変更するには

その際、名義変更する場合は誰が相続人かを証明しなければなりません。
その証明をするには戸籍謄本を取ることが必要になります。

しかもこの戸籍謄本、被相続人がなくなった時点の現状の1通だけあればいいものではないんです。
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。

現状は電算化されていますので、市区町村役場へ行くとすぐに謄本を発行してもらえます。しかし昔の謄本はすべて手書きで作られており、かつ昭和22年までは家督相続とされていましたので、現状とは異なるものになり初めて見ると「なにこれ?」と思われる方も多いと思います。

不動産の名義を変更する際は法務局に、銀行の口座の名義変更もしくは解約をする際はそれぞれの金融機関に、戸籍謄本は何通も用意しなくてはなりませんでした。

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より、法務局に亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの謄本をそれぞれ1通と相続人関係図(家系図のようなもの)を提出すると、法務局で証明書を作成してくれることになりました。
この証明書をコピーして使えば戸籍謄本を何通も取る必要がなくなりましたので、手続きが簡便になります。

手続き手順

こちらの法務局のHPに詳細な手続きの方法があります。

  1. 必要書類の収集 
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申出書の記入,登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し、1で用意した書類と2で作成した法定相続情報一覧図と一緒に申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することができます。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所に行けない方は、郵送でも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合には、その旨を申出書に記入して、返信用の封筒及び郵便切手を同封する必要があります。窓口で受取をする場合には、受取人の確認のため「申出人の表示」欄に押印した印鑑をご持参ください。

⇨申出書の記入例はこちらです。

⇨申出書様式(Word形式)はこちらです。

 

=編集後記=

郵便局にある被相続人の口座を調べる場合、手続きが他の金融機関よりも面倒です。

「相続確認表」を提出してから後日必要書類の案内が送付されます。従って他の金融機関よりも時間がかかりますのでご注意下さい。