相続対策で信託を使う最も有効な方法とは?

税理士会の研修で

かなり前になりますが、税理士会の研修でタクトコンサルティングの宮田先生の話を聞いてきました。
内容は「事業承継対策における信託と一般社団法人の活用法」です。

 

簡単な話、相続税対策に信託と一般社団法人を使いましょうということです。
信託と一般社団法人が分かってないと全然簡単でないわい、という声が聞こえそうですが。。。

 

一般社団法人とは、簡単に言えば、
利益を配当せず、原則解散時も利益相当分の払い戻しがないため、相続税評価額も
株式会社のような評価をせず、出資分のみで評価するものを言います。

 

 

信託とは?

信託とは、
委託者が信頼できる受託者に財産を譲渡し、委託者が指定した受益者のために財産を管理、処分することを言います。
登場人物は委託者、受託者、受益者です。

 

信託銀行が売る商品は、殆どが受託者が信託銀行です。
その中で委託者が父、受益者がその子どもというのが一般的です。

 

 

二次相続以降も承継する人を指定したい場合

以前相談された話で、
ある企業の社長がその長男に財産を渡す遺言を書きたいが、長男には子供がいないため、
長男に渡した財産が長男の嫁に渡ってしまうを避けたいがどうすればよいかと相談を受けたことがあります。
その社長が長男の嫁とそりが合わないため、余計に長男の嫁に財産を渡したくないと思っていたようです。
次男に息子がいた場合にその息子を長男の養子にするなどやり方はいろいろあるかもしれませんが、如何せん相手の同意が必要なことが多いです。

 

このような場合に有効となるのが受益者連続信託です。

 

事業承継や資産承継の場合は、
財産を持っている人が委託者となり次世代の後継者が受益者となります。
この受益者について1次、2次、3次と受益者が順次定められているものが受益者連続信託です。

 

 

上記の例のように長男の嫁とそりが合わないために財産を渡したくない場合は、
1次受益者を長男、2次受益者を次男の息子などとすれば長男の嫁に財産が渡ることはありません。

 

 

遺言の場合は1次の部分でしか指定できません。
「そのあとはお前たちに任せる」といったものが遺言になりますが、信託の場合はその次の世代、またその次の世代まで指定することができます。
まだ生まれていない孫などを受益者にしてすることも可能です。

 

 

この場合、1次の受益者には相続税対策は可能ですが、2次の受益者に対する相続税対策は不可能ですので、
タイミングが悪ければ多額の税を負担することになりかねませんので、ご注意を。。。

 

 

 

=編集後記=

宮田先生と言えば、大原簿記学校の税理士講座で講師になったときの同期で
新人研修を一緒に受け、その研修の最後に寸劇を一緒に(他の先生もいましたが)やった思い出があります。
(当の宮田先生はそんなことは忘れていると思いますが。。。)宮田先生、出世されましたね。