相続時精算課税とは?
昨日は「暦年課税贈与」の申告の仕方のお話をしました。
本日はもう1つの贈与税の申告の仕方である「相続時精算課税贈与」の申告の仕方を紹介します。
その前に、そもそも「相続時精算課税」とは何か?
文字通り、贈与を受けた財産であるにも関わらず、相続時に相続財産に加算することで相続税として精算をし税金を納める方法です。
これは贈与をする方お一人が対象であって、この「相続時精算課税」の選択をしない方からの贈与は通常通り「暦年課税」となります。
相続財産とされる代わりに、贈与税の計算においては財産の価額が2500万円までは特別控除として贈与税がかからないこととされており、2500万円を超えてもその超えた部分については贈与税率は一律20%となっています。
適用対象者は、贈与をした者については贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、贈与をうけた者については贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
この「相続時精算課税」を選択すると、その贈与をしてくれる方からの贈与は一生「相続時精算課税」により計算することになります。
したがって、その贈与してくれる方からの贈与については、「暦年課税」に戻ることはできません。
相続時精算課税制度選択の届出
相続時精算課税を選択しようとする贈与を受けた者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
繰り返しますが、一度この「相続時精算課税選択届出書」を提出すると、毎年110万円の基礎控除がある「暦年課税」に戻ることはできません。
つまり、この「相続時精算課税」を選択した後で2500万円の特別控除をすべて使ってしまっていたら、たとえその年に100万円しか贈与を受けていないとしても20%の20万円の贈与税を納めることとなります。
この納めた贈与税は、相続税を計算する際には相続税の前払いとして計算されます。
贈与税と相続税の計算方法
贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
=編集後記=
相続時精算課税で贈与する財産は、価格が上昇する財産か不動産などの収入を生む財産が適しています。
価格が下がる財産であったり、価格は下がらなくとも収入を生まない財産についてはこの制度でなく相続時の承継でいいと思います。