年末調整をする際、「給与所得者の保険料控除申告書」に所用の事項を記載し勤め先へ提出することにより下記の所得控除の適用を受けることができます。
この保険料控除申告書に所用の事項を記載するには、保険会社等から毎年10月から11月にかけて送付される「控除証明書」が必要です。
令和2年10月からは、会社の選択により、年末調整を電子化することができます。
その場合には、保険会社等からの控除証明書はホームページからのダウンロード等によりデータで取得することになります。
また、農協や生協などのいわゆる「共済」については、「保険」を「共済」と読み替えてください。
生命保険会社から送付された「控除証明書」を手元に用意します。
控除証明書には「一般用」「介護医療保険用」「個人年金用」などの記載があり、それぞれ「新制度」「旧制度」の記載があります。
(介護医療保険用は新制度のみ)
控除証明書に記載されている保険会社の名称を記載します。
控除証明書の「保険の種類」欄に記載されている保険の種類を転記します。
(「養老」「定期」「終身」「医療」「個人年金」など)
控除証明書の「保険期間」欄に記載されている保険期間等を記載します。
(「終身」「10年」など)
保険会社から送付された控除証明書の宛名に記載されている方が「契約者」です。
その方の氏名を記載し、本人と異なる場合はその続柄を記載します。
平成23年12月31日までに契約されたものは旧制度、平成24年1月1日以降に契約されたものは新制度となります。
控除証明書に「新制度」か「旧制度」かの記載がありますので、それに合わせて〇印を付します。
控除証明書に記載されている証明額を記載します。
ただし、その証明額の下段に「参考額」としてその証明書に「年末までお支払いの場合は下記の金額になります。」などの文言がある場合は下段の方の金額を記載します。
その後、「新制度」の合計額をA欄、「旧制度」の合計額をB欄に記入します。
申告書の左下の計算式にあてはめ①新制度の控除額、②旧制度の控除額を計算し、③に①+②を計算した金額を記入します。
最後に②と③いずれか大きい方を㋑に記入します。
勤め先が確認をしたらチェックをする欄ですので、提出するときは空欄で提出して下さい。
損害保険会社及び農協から送付される「地震保険料控除証明書」を用意します。
控除証明書に記載されている保険会社の名称を記載します。
控除証明書の「保険の種類」欄に記載されている保険の種類を転記します。
農協の控除証明書の場合は「建物更生」となっています。
控除証明書の「保険期間」欄に記載されている保険期間等を記載します。
保険会社から送付された控除証明書の宛名に記載されている方が「契約者」です。
その方の氏名を記載し、本人と異なる場合はその続柄を記載します。
控除証明書に「地震保険料」と記載がある場合には「地震」に〇印、「旧長期損害保険料」と記載がある場合には「旧長期」になる印を付します。
控除証明書に記載されている証明額を記載します。
その後、「地震保険料」の合計額をⒷ欄、「旧長期損害保険」の合計額をⒸ欄に記入します。
「地震保険料控除額」欄の計算式にあてはめ、控除額を計算します。
中途入社の場合に支払っていた国民健康保険料や国民年金保険料などがある場合にその証明額を記載します。
健康保険の場合は「国民健康保険」、年金保険料の場合は「国民年金」などと記載します。
国民健康保険や国民年金の場合には各市区町村名を記載します。
保険料を負担している方を記載します。
この方が本人以外の場合はその続柄も記載します。
国民年金の金額の場合は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要です。
その証明書に記載されている金額(見込み額込みの③合計額の金額)を記載します。
経営者などで、小規模企業共済の掛金を支払っている場合やiDeCoなどにしはらっている掛金などがあればその証明書を用意します。
控除証明書に記載されている金額をそれぞれ該当する行に記入します。
小規模企業共済の掛金は1月あたりの掛金の額が記載されていますので、その金額を12倍した金額を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」の行に記入します。
iDeCoの場合は、「個人型」に該当しますので、上から3行目「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の行に記入します。
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