ふるさと納税が対象外となった市町村のその後

その他の個人に関する税金

令和元年6月より対象外となった市町村

令和元年6月よりふるさと納税について、令和元年度税制改正において返礼率がおおむね30%程度とされ、返礼品も地場産品とする通達が総務省より出ました。
この通達により、地場産品が乏しい市町村については、合意があれば近隣市町村の地場産品を返礼品とする特例が設けられました。

その経緯はこちらをご覧ください。

ふるさと納税について対象外とされた市町村がありますのでご注意を

この通達により対象外となった市町村が以下の4つの市町村です。

  • 静岡県小山町
  • 大阪府泉佐野市
  • 和歌山県高野町
  • 佐賀県みやき町

ちなみに東京都も対象外となっていました。

こちらの対象外とされた市町については、令和元年10月以降も引き続き対象外となっており、かつ、近隣の市町村の地場産品を返礼品とすることができる特例の対象外にもなっています。
したがって、これらの市町村の地場産品の生産業者は近隣市町村のふるさと納税の返礼品にもできずに、泉佐野市などは「対象外となっていることに民間は関係ない」と反発しています。

これらの市町村への寄附については、受付が中止されふるさと納税の各サイトからはできないようになっています。
各市町村のサイトをご確認ください。

令和元年6月より4カ月間だけ指定された市町村

令和元年6月よりふるさと納税が4カ月間だけ指定された市町村については、令和元年10月から令和2年9月まで指定期間が延長されました。

これらの市町村への寄附はふるさと納税の特例の適用を受けることができます。
また、各ふるさと納税のサイトにおいても寄付することができます。

今回、指定期間が令和2年9月までとされた市町村は以下の通りです。

北海道 森町
北海道 八雲町

宮城県 多賀城市
宮城県 大崎市

秋田県 横手市

山形県 酒田市
山形県 庄内町

福島県 中島村

茨城県 稲敷市
茨城県 つくばみらい市

新潟県 三条市

長野県 小谷村

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 可児市
岐阜県 富加町
岐阜県 七宗町

静岡県 焼津市

大阪府 岸和田市
大阪府 貝塚市
大阪府 和泉市
大阪府 熊取町
大阪府 岬町

和歌山県 湯浅町
和歌山県 北山村

岡山県 総社市

高知県 奈半利町

福岡県 直方市
福岡県 飯塚市
福岡県 行橋市
福岡県 中間市
福岡県 志免町
福岡県 赤村
福岡県 福智町
福岡県 上毛町

佐賀県 唐津市
佐賀県 武雄市
佐賀県 小城市
佐賀県 吉野ヶ里町
佐賀県 上峰町
佐賀県 有田町

宮崎県 都農町

鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 南さつま市