令和2年分確定申告の申告期限が延長されました

その他の個人に関する税金

令和2年分の確定申告期限の延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための緊急事態宣言が一月延長されたことに伴い、令和2年分の確定申告の期限が延長されました。昨年に引き続き2年連続の延長となります。

今回延長されたものは相続税以外の個人に関する申告で、所得税、消費税と贈与税です。
所得税と贈与税は当初の申告期限は3月15日でしたが、1月延長されて4月15日が期限となります。
個人事業者の消費税は当初の申告期限は3月31日でしたが、こちらも4月15日が期限となります。


                          (国税庁ホームページより)

 

個人事業者の消費税の申告期限

個人事業者の令和2年分消費税申告書の申告期限は、当初は令和3年3月31日です。

こちらの期限も令和3年4月15日まで延長されます。

気を付けなければいけないのは、所得税と贈与税が一月延長なので、消費税も一月延長かと勘違いしてしまうことです。
所得税、贈与税と消費税、すべての申告期限が令和3年4月15日です。

消費税の延長は15日だけですので、お気を付けください。

 

なぜ申告期限は延長されるのか

申告期限の延長は2年連続です。

なぜ2年連続も延長されるのか。

それは、確定申告期間中は税務署は密になってしまうからです。
確定申告期間中に税務署行ったことがある方に聞くと、ひどいときは午前9時に行っても終わるのはお昼になることがあったとか。

半日はかかるつもりで行かないといけないくらい混んでいるようです。

ただ、最近はすべてパソコンで申告書を作成しますので、手書きで作成していたころに比べると申告書ができるまでの時間が短縮されているようです。

 

振替納税の振替日

個人の所得税や消費税については、納税方法を振替納税にすることができます。

振替納税の振替日は当初、所得税は令和3年4月19日、消費税は令和3年4月23日でしたが、こちらも先延ばしされ、
所得税:令和3年5月31日(月)
消費税:令和3年5月24日(月)
となっています。

振替納税をするためには、振替納税用紙に税金を引き落とす銀行口座を記入し、その口座の印鑑を押印の上、申告期限までに所轄税務署に提出します。

この振替納税用紙は確定申告書作成コーナーで印刷(作成もできます)するか、税務署でハガキ大の大きさの用紙をもらってくるかのどちらかで入手されることをお勧めします。

 

税務署での確定申告会場

確定申告期間中は、税務署内(税務署によっては別会場)に確定申告会場が設けられます。

この確定申告会場は3月15日までは、当該設けられた会場で行われますが、3月16日からはその会場がなくなる税務署もありますので、ご注意ください。