国税庁ホームページに公表された仮想通貨の取引についてのFAQには、所得税以外の税の取り扱いも含まれています。
相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法
被相続人等から仮想通貨を相続もしくは遺贈または贈与により取得した場合には、相続税または贈与税が課されます。
この場合の仮想通貨は活発な市場があるかないかで、評価方法が異なります。
活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します。
仮想通貨による給与等の支払い
給与の一部を仮想通貨で支給する場合、その仮想通貨による支給分も給与所得の収入金額に該当します。
したがって給与の支払の際、仮想通貨の支給分も合わせて源泉徴収税額の計算を行うことになります。
この場合の仮想通貨は、その支給時の価額で評価します。
仮想通貨を譲渡した場合の消費税
国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
また、課税売上割合の計算上、支払手段等に該当する当該仮想通貨の譲渡については、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
財産債務調書への記載
財産債務調書を提出しなければならない方が、仮想通貨を保有していた場合には財産債務調書に記載しなければなりません。
仮想通貨は「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別に記載することになります。
その場合の記載する価額については活発な市場が存在する場合には、財産債務調書を提出される方が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格を時価として記載します。
時価の算定が困難な場合には、その年の12月31日における見積価額を算定し記載しても差し支えありません。
また居住者の方が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書の対象にはなりません。