国外財産調書
平成24年度税制改正により、平成26年1月1日から
非永住者以外の居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととなっています。
平成29年分についてはこちらをご参照ください
国外財産調書および国外財産調書合計表の様式は以下のようになっています。
国外財産調書を提出する際は以下の国外財産調書合計表も添付することとなっています。
このたび、国税庁ホームページに平成30年度において、令和元年6月までに提出された国外財産調書の提出状況が発表されました。
提出件数
東京国税局 6,413件(64.4%、平成29年度比4.2%増)
大阪国税局 1,405件(14.1%、同5.5%増)
名古屋国税局 719件 (7.2%、同2.8%増)
その他 1,424件(14.3%、同4.1%増)
合計 9,961件(平成29年度比4.3%増)
となっています。
提出件数は1万件を超えませんでした。
また、東京国税局管内に提出されたものは平成29年度から259件、大阪国税局は74件、名古屋国税局は20件増加しています。
総財産額
東京国税局 2兆8,458億円(73.0%、平成29年度比3.5%増)
大阪国税局 5,282億円(13.6%、同23.5%増)
名古屋国税局 2,190億円 (5.6%、同14.9%増)
その他 3,034億円 (7.8%、同1.2%増)
合計 3兆8,965億円(平成29年度比、6.2%増)
となっています。
1件当たりの財産額の平均は3億9,117万円です。
東京国税局が件数は64%ですが、財産の額では73%を占め、富裕層が集中している印象です。
財産別の金額
有価証券 2兆1,135億円(54.2%)
預貯金 5,771億円(14.8%)
建物 4,360億円(11.2%)
貸付金 1,880億円 (4.8%)
土地 1,557億円 (4.0%)
上記以外 4,261億円(10.9%)
合計 3兆8,965億円
有価証券が半分以上を占めています。おそらくは外国法人の株式が大部分を占めるかと思われます。
また、土地よりも建物の額の方が多いのも外国資産の特徴です。
如何に日本の土地が高いかが分かると思います。
過少申告加算税および無申告加算税の特例措置
平成30年度における相続税の税無料さの結果、過少申告加算税および無申告加算税の特例措置が適用された件数と対象となった財産の額は以下の通りです。
軽減措置 194件 49億8,814万円
加重措置 245件 112億9,380万円