令和2年分の確定申告書の提出期限
このブログは令和3年1月4日に記しています。
皆様ご存知のように、確定申告書の提出、所得税の納付は3月15日までとなっています。
(今後緊急事態宣言等があった場合で申告期限が延長されたときはその都度お知らせします。)
ということで今現在、令和2年分の確定申告書の提出、納付期限を既に過ぎているわけですが、もしまだ令和2年分の申告書を提出していないという方は諦めないでください。
今から提出しても期限内申告として3月15日までに提出があったとみなされて処理される方法があります。
それは、下記に示す「税務署の時間外ポストに紙の申告書を投函する」方法です。
税務署の時間外ポストに紙の申告書を投函する方法
今から「税務署の時間外ポストに紙の申告書を投函する」場合、3月16日に朝一番に税務職員が出勤するまで投函しなければなりません。
それは以下の理由によります。
- 申告書の提出期限は、例えば3月15日であれば3月15日の午後23時59分59秒までとなる
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- 税務署職員はその時間まで税務署に待機をして申告書の提出を待っているわけではない
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- 税務署職員が帰宅した後に提出されたものはその申告期限までに提出されたものとして扱う
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- その扱いがされるものは申告期限の日の翌営業日の朝一番に登庁した税務職員が時間外ポストを開けるまで
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- 令和3年3月15日の翌営業日は3月16日
納付すべき税金をまだ納めていない場合
所得税の確定申告による納付期限は3月15日です。
現金による納付は、金融機関が営業している午後3時若しくは郵便局の貯金窓口が営業している午後4時までに納付しなければなりません。
これを過ぎてしまった場合には、期限後に納付されたものとして延滞税の対象となります。
しかし、まだ納付していないという方も諦めないでください。
振替納税という方法があります。
その方法は
- 国税庁ホームページの振替依頼書を申告書に同封
- 税務署の時間外ポストに3月16日の朝一番に税務署職員が出勤するまでに投函
- 期限内に振替納付の手続きがされたものとして扱う
- 4月19日(月)に指定した口座から所得税が自動的に引き落とされる
納付もまだの方は投函する申告書に振替依頼書を同封することをお忘れなく。
納付ではなく、所得税が還付になる方の還付申告の提出期限は3月15日までではありません
所得税が還付になる申告書を提出する方は、所得税の申告書を3月15日までに提出する必要はありません。
令和2年分であれば令和3年1月1日から5年間、つまり令和7年12月31日までに申告書を提出すれば税金が還付されます。
ですから、これからゆっくりと申告書を提出されても間に合いますね。また過去5年分の医療費控除もあったけれど、忙しくてできなかったという人も、過去に遡って申告をして還付をすることができるので諦めないでください。