年末調整と確定申告はどう違うの?

その他の個人に関する税金

年末調整とは?

個人の方は原則、収入から経費を差し引いたものが38万円以上であれば確定申告書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
所得税がゼロになる場合でも、基礎控除以外の所得控除を計上する場合には確定申告書を提出した上で税額がゼロとなるわけです。

給与をもらっている方の所得税の精算

給与をもらっている方は勤め先からの給料をもらう際、所得税を差し引かれています。
その差し引かれた所得税は12月若しくは翌年1月に一定の手続きで勤め先が精算してくれます。
この手続きを年末調整と言います。

これは、
給与をもらっている方は全国で5,700万人(H28年12月現在)程で、
すべてを確定申告書の提出とすると税務署の業務が煩雑になるため、
給与をもらっている方は年末調整での手続きが必要とされています。

したがって、給与をもらっている方はほかに収入がなかったり、医療費控除や寄付金控除等をしない場合は確定申告が不要とされています。

年末調整における税金の精算の手続きは、

  1. 給与の支払を受ける人の一人一人について
  2. 毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額を集計する
  3. その年の給与の総額について所得税の年税額を計算する
  4. b.で計算した源泉徴収税額とc.で計算した年税額を比較する
  5. d.において過不足額が生じた場合には、過納額があるときはその金額を還付し、不足があるときはその金額を徴収する

となっており、12月分の給与または1月分の給与をもらう際にその給与に加算されたり差し引かれたりします。

年末調整で控除できる所得控除

確定申告のにおいても、収入から経費を差し引き「合計所得金額」を算出します。
そのあとに、「所得から差し引かれる金額」として各種の所得控除を受けることができます。

年末調整で差し引くことができる「所得控除」は、以下の9つです。

  1. 社会保険料控除
  2. 小規模企業共済等掛金控除
  3. 生命保険料控除
  4. 地震保険料控除
  5. 寡婦・寡夫控除
  6. 勤労学生・障害者控除
  7. 配偶者控除・配偶者特別控除
  8. 扶養控除
  9. 基礎控除

給与をもらっている方が確定申告しなければならない場合

給与をもらっている方で、次の状況にある方は確定申告しなければなりません。

  • 給与以外の所得(収入から経費を差し引いた金額)が20万円以上あるとき
  • 給与の金額が2,000万円を超えるとき
  • 給与を2か所以上からもらっているとき

また、上記の年末調整で差し引くことができる9つの所得控除以外の所得控除を受けたいときは確定申告をすることができます。
その「所得控除」は以下の4つです。

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 寄附金控除

雑損控除は、災害や盗難にあった時の損失を控除することができます。
医療費控除は、お医者さんにかかったり、薬を買った金額が10万円を超えるときに控除することができます。
(所得金額が200万円以下の場合はその所得金額の5%を超えるときに控除することができます)
寄付金控除は、ふるさと納税や国などの公共団体、公益法人などに寄付した額が2,000円を超えるときに控除することができます。

医療費控除などを適用して確定申告する方が給与以外の所得がある場合

医療費控除と寄付金控除を受けようとする方が給与所得以外の所得があり、それが20万円以下の場合であっても確定申告書にはその給与以外の所得を申告しなければなりません。

確定申告をしなくてもよい要件として、「給与以外の所得が20万円未満のとき」という規定があります。
この場合には確定申告しなくても構いませんが、医療費控除や寄付金控除などの適用を受けることもできませんのでご注意ください。