年末調整の処理を電子化することができるようになります

その他の個人に関する税金

平成30年度税制改正による年末調整電子化

平成30年度税制改正により、年末調整の手続きにおいて、電子化が可能となりました。
年末調整の電子化とは、従業員から控除申告書をデータで受け取ることを言います。
平成30年度の税制改正大綱には、下記のように記述されています。

給与等の支払を受ける者で年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受けようとするものは、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、当該控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該控除証明書の発行者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを、当該申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができることとする。

この他、住宅ローン控除の特別控除申告書年末残高証明書についても同様の措置が取られています。

この年末調整の電子化ですが、令和2年度の年末調整から適用可能です。
ただし、義務ではありませんので、従業員が少ない企業などは電子化への変更手続きと年末調整の処理の煩雑さとを天秤にかけてどちらかを選択するとよろしいと思います。

 

年末調整電子化への準備(従業員)

年末調整電子化するために従業員がするべきことは以下の2つのうちのどちらかです。

  1. 保険会社、銀行等のホームページから控除証明書等のダウンロード
  2. マイナンバーカードを取得し、マイナポータルを利用して控除証明書等を取得

 

保険会社等のホームページから控除証明書等のダウンロード

従業員は、保険会社からの控除証明書や銀行等からの年末残高証明書を取得するためには、保険会社、銀行等のホームページの「お客様ページ」にアクセスし、控除証明書や年末残高証明書を取得します。

 

マイナンバーカードの取得

保険会社から控除証明書、銀行等から年末残高証明書を取得するもう一つの方法は、従業員にマイナンバーカードを取得してもらい、マイナポータルと連携して一括取得することです。

マイナンバーカードは住民票をコンビニエンスストアで取得できる、確定申告で電子申告ができるメリットはありますが、逆にそれ以外のメリットはなく、ほとんど普及していないと言ってもいいコンテンツです。

このマイナンバーカードを普及させるためなのかわかりませんが、年末調整を電子化するための手段の一つとして従業員にマイナンバーカードを取得してもらうことが導入されました。

取得には費用と時間がかかりますので、余裕を持って市区町村役場に申請をしてください。

 

控除申告書のデータ作成

会社から配布された年末調整ソフトを利用し、申告書のデータを作成し、会社にそのデータを送信します。

 

年末調整電子化への準備(会社)

実施方法の検討

従業員に年末調整ソフトを配布することが必要です。
この年末調整ソフトは、国税庁から配布されるものもあれば給与ソフト制作会社から発行されるものもあります。
国税庁から配布されるソフトは令和2年10月以降に公開されます。

従業員に配布する際はPC用もしくはスマホ用のソフトを配布します。

税務署への届出

年末調整控除申告書を従業員からデータで受け取るためには、あらかじめ会社が所轄税務署に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

申請書は、提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、その申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。