令和3年分の年末調整の手続きを電子化することができます

その他の個人に関する税金

年末調整手続きの電子化の概要

国税庁では昨年から年末調整ソフトを公表し、年末調整の手続きを電子化することを推進しています。

今年はこの時期(7月)に年末調整の手続きに関するパンフレットやQ&Aを公表し、時間をかけて今年から電子化できるようにしているようです。
こちらのページをご参照ください。
年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁 (nta.go.jp)

年末調整の電子化とは
従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、
② そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成
③ 控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、
勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管
するものです。


(国税庁ホームページより)

 

年末調整の手続きの電子化の導入スケジュール

年末調整の電子化には、会社が準備すること従業員が準備することがあります。

 

会社側の準備

会社の方は、今利用している給与ソフトが年末調整の電子化に対応しているかどうかを確認し、対応していなければ新たに対応している給与ソフトを導入するかを検討する必要があります。

また、従業員に対してもどのように「年末調整の手続きの変更」を周知徹底するかを検討しなければなりません。

従業員側に導入してもらうソフトについても、
・新たに国税庁発行の年末調整ソフトにするのか
現状利用している給与ソフトで対応するのか
も検討する必要があります。
(現状利用している給与ソフトについては、クラウド型であれば給与ソフト自体で年末調整の電子化に対応しています。)

これらの検討は今からする必要があります。

 

従業員側の準備

従業員側は、今まで紙の申告書が会社から渡され、手書きで記入していたと思いますが、年末調整の電子化を導入した場合には、従業員は年末調整ソフトに同様のものを入力することになります。

従業員が年末調整電子化に伴い、する作業は以下の通りです。
①「生命保険料控除証明書」、「地震保険料控除証明書」について保険会社等のホームページ等からデータで取得
②保険会社等からの控除証明書のデータを「年末調整ソフト」にアップロード
③パソコンやスマートフォンで作成した「扶養控除申告書」「基礎控除申告書」「保険料控除申告書」は勤務先にデータで提出


(国税庁ホームページより)

従業員が年末調整までに準備すること
「年末調整ソフト」を入手する(勤務先によっては勤務先から支給されます。)
⑵マイナンバーカードを取得してマイナポータルと連携をする

⑵については、マイナポータルを利用して複数の保険会社等から控除証明書のデータを取得しようとする方のみが行います。
したがって、マイナポータルを利用しなければ必要ありません。