新型コロナ感染症対策としてマスクを買った場合
令和2年は新型コロナ感染症に悩まされる1年となりました。
思えば1月からインフルエンザ予防対策としてマスクを外出時はマスクをし続けていたため、1年を通じマスクをしていることになります。
3月から4月にかけてはマスクが店舗からなくなり、マスクがなく困った方も多かったと思いますが、このマスクを買った費用が医療費控除の対象となるのかどうか、国税庁ホームページに公表されました。
新型コロナ感染症対策としてマスクを購入しても医療費控除の対象とならない
医療費控除の対象とされているものは、
- 医師等による診療や治療のために支払った費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています。
マスクの購入費用は感染予防のためであり、治療や療養のためではないため、医療費控除の対象には該当しません。
PCR検査を受けた場合
PCR検査を受けた場合については、医師の判断によるものか自己の判断によるものかによって、医療費控除の対象となるかどうかの取り扱いが異なります。
医師の判断によりPCR検査を受けた場合については医療費控除の対象となる
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医師による診療や治療のために支払った費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
この場合、公費でPCR検査の費用が賄われた部分については、医療費控除対象となりません。
あくまでも自己負担の部分に限られますので、ご注意ください。
自己の判断によりPCR検査を受けた場合については医療費控除の対象とならない
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、診療や治療のために支払った費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
ただし、
PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
オンライン診療を受けた場合
オンライン診療に係る費用について、医療費控除の対象となるかどうかの取り扱いは、それぞれ次のとおりとなります。
オンライン診療料は医療費控除の対象となる
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
オンラインシステム利用料は医療費控除の対象となる
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の購入費用は医療費控除の対象となる
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の配送料は医療費控除の対象とならない
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。