事業を始めたときの記帳方法(白色申告)

帳簿、書類の保存

事業を始めると、売上を伸ばしていくのは言うまでもありませんが、「売り上げた」、「仕入れた」、「経費を支払った」際はその都度記帳しなければいけません。さらにその記帳をした帳簿を保存しなければなりません。

 

実は所得税の確定申告をする場合も、確定申告書を提出した年の3月15日から5年もしくは7年、その記帳をした帳簿を保存しなければならないことになっています。
さらに、請求書や領収書などの書類も合わせて5年間保存しなければなりません。

 

これは税務署から何か問い合わせ等があった場合はこれらの資料を提示することになっているためです。(任意ですが。)

つまり、記帳は事業をする上で大事な作業だということです。

 

記帳方法

記帳方法は所得税法上は、白色申告の方と青色申告の方では違います。
白色申告の方は簡便な方法が認められていますが、青色申告の方が受ける特典が受けられません。

青色申告の特典を受けた場合、
600万円の利益の場合は22万円ほどの税金に差が出ると税務署のパンフレットにも掲載されるほどです。

 

簡便な記帳方法とは
①取引年月日、②相手方の名称、③金額を記載する方法です。

国税庁のホームページに資料がありますのでご参考まで。

クリックしてkichou04.pdfにアクセス

こちらのシートに上記3つを記載すればよいことになります。
さらに、金額が少額な場合は科目ごとに1日の取引をまとめて記載してもよいとされています。

 

具体的な記帳方法はこちらの国税庁HPの中にある「帳簿の記帳のしかた」を参考にしてください。

クリックしてkichou03.pdfにアクセス

 

また、税務署でこれらの記帳説明会を行っている場合があります。
私も講師でお話しすることがありますので、参加をお勧めいたします。

 

 

 

=編集後記=

今回は白色申告の方向けに書きましたが、
決して白色申告を推奨しているわけではありませんので、
誤解のないよう。。。