軽減税率対策補助金とは
先日の税理士会の定例会で税務署の方が軽減税率導入に向けての注意喚起を行っておりました。
まだ先のことと私も考えてた部分がありましたが、あと1年ちょっと(2019年10月1日から)で導入されることもあり、軽減税率のことを書いていきます。
本日は軽減税率対策補助金のこと。
軽減税率の対象品目は種類、外食を除く飲食物と定期購読に基づく新聞となるため、飲食物を扱うスーパーや八百屋、一部のレストラン等では、10%の消費税と8%の消費税を扱うことになり、複数税率に対応するレジ等の導入が必要とされています。
そこで、その対応が必要となる中小企業、小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入(A型)や、受発注システムの改修等(B型)に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むように支援しようというものです。
対象法人
①資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
②資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
③資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
④ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 等
補助金の額
A型の補助金は1台あたり本体20万円、設置費用20万円、複数台導入による申請については1事業者あたり200万円が上限となります。
B型の補助金は、受注側の場合150万円、発注の場合は1000万円が上限となります。
申請期間
A型と指定事業者改修型の受発注システム(B-2型)については事後申請、自己導入型の受発注システム(B-1型)については事前申請となり、
A型とB-2型は2019年12月16日までに申請をし、B-1型は2019年6月28日までに交付申請をし、2019年12月16日までに完了報告書を提出することとなります。
いずれも2019年9月30日までに改修等を完了させ、代金を支払うことが必要です。
代理申請
A型は一部販売店等による代理申請等が可能です。
B型はシステム開発業者等による代理申請が原則です。
複数税率対応レジの導入等支援
複数税率対応レジを導入したり、既存のレジを改修した場合に申請することにより補助金を受け取ることができます。
この複数税率対応レジの補助対象にはレジ本体だけでなく、レジ本体のほかに、機能直結する付属器等(バーコードーリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・ 電子マネーリーダー・カスタマーディプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバ )も合わせて含まれます。
また、これらのレジシステムをリースにより導入した場合でも、申請により補助金を受け取ることができます。
申請をする場合は次の4種類のシステムの区分に応じ、申請方法が異なりますのでご注意ください。
A-1型 レジ・導入型
A-2型 レジ・改修型
A-3型 モバイルPOSレジシステム
A-4型 POSレジシステム
補助率は2/3。
ただし、1台のみの導入で導入費用が3万円未満の場合は補助率3/4、タブレット等の端末については、補助率1/2。
受発注システムの改修等支援
B型は指定業者に改修等をお願いするか、事業者自身で行うかで申請方法が異なります。
B-1型の申請は原則、指定事業者による代理申請となります。
改修・入替に着手する前に「交付申請」をし、改修・入替が完了した後には「完了報告」が必要となります。
B-2型の申請は、改修・入替後に行います。
補助率は、改修・入替に係る費用の2/3。補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じます。