消費税増税に伴う軽減税率制度(その2)

個人事業者に関するもの

軽減税率の対象となる飲食料品

軽減税率の対象となる「飲食料品」について、詳しくお話いたします。

 

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品で、酒類は除きます。

ここでいう 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、 例えば、 工業用として販売される塩など、 人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

 

また、
「医薬品」や「医薬部外品」、「再生医療等製品」は除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」は含まれます。

さらに、
飲食料品の販売に際し使用される「包装資材等」については、お弁当などその販売に付帯して通常必要な物として使用されるときは、軽減税率の対象となる「飲食料品」に含まれます。

 

なお、
贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」に該当しません。

 

 

一体資産

「一体資産」で一定の要件を満たすものは軽減税率の対象となる「飲食料品」に含まれます。

 

「一体資産」とは、おもちゃ付きお菓子のように食品と食品以外の資産が一体として販売されるもので、当該一の資産に一の価格が表示されているものをいいます。

 

軽減税率の対象となる「一体資産」は、税抜価格が1万円以下であって、食品にかかる部分の価額の占める割合が3分の2以上のものに限られます。

 

例えば、ワゴンボックスに食品と食品以外の商品を「よりどり3品〇〇円」と価格表示をし、客が自由に組み合わせすることが可能なものについては「一体資産」とはみなされません。

 

 

外食・ケータリング

外食・ケータリングは原則軽減税率の対象とはなりません。

 

「外食」とは

「外食」とは、
① 飲食店業等を営む者が テーブル、椅子 テーブル、カウンターその他飲食に用いられる設備のある場所において、 
② 飲食料品を飲食させる役務の提供 
をいい 、レストランやフードコでの食事の提供などが該当します。

 

「飲食店業を営む者」が、「店内飲食」と「テイクアウト」の両方を行っている場合、「店内飲食」は「外食」に該当するため、軽減税率の適用はありませんが、「テイクアウト」は単なる「飲食料品」の販売であるため、軽減税率が適用されます。

 

ファストフード店などで、店内での飲食(「外食」)か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法により判定します。

 

 

「ケータリング」とは

「ケータリング」とは、相手方が指定した場所において行う飲食料品等の提供を言います。

その場で加熱、切り分け、味付けなど、調理するのが通常ですから、単なる「飲食料品」の販売とは言えず、軽減税率の対象外です。

 

とはいえ、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅での飲食料品の提供や学校給食などはここで言う「ケータリング」

 

一方で、出前やピザの宅配など、単に「飲食料品」を届けるだけのものについては軽減税率の対象ということになっています。

 

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

ファストフード店で、「テイクアウト」と申告していたのに店内で飲食していても、販売時に「テイクアウト」だからと軽減税率適用としていればそのままでOKです。

消費税10%になったらこのような人が増えそう。。。