適格請求書保存方式とは?(消費税軽減税率)

個人事業者に関するもの

適格請求書

平成31年(2019年)10月1日から消費税率が10%に上がるのに伴い軽減税率制度が導入されます。

 

納付する消費税を計算する際は、消費税が課税された収入にかかる消費税から消費税が課税された費用にかかる消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算しますが、この仕入税額控除には一定の事項が記載された帳簿、請求書等の保存が要件となっています。

 

仕入税額控除の要件については、
平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までは区分記載請求書方式が採用され、平成35年(2023年)10月1日からは適格請求書保存方式が採用されることとなっています。

 

この適格請求書は、区分記載請求書に記載事項に適格請求書発行事業者の登録番号を追加で記載すれば適格請求書となります。

 

つまり、適格請求書は適格請求書発行事業者に登録しないと発行できないものです。

 

 

適格請求書発行事業者登録制度

適格請求書は、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。

 

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

 

この場合、課税事業者でなければ登録を受けられないこととなっています。

免税事業者のままで請求書を発行しても相手方は免税事業者に支払った費用については仕入税額控除は受けられないこととなり、免税事業者はその相手方から課税事業者となることを要求された場合には課税事業者となって消費税を納めなければならなくなる可能性があります。

 

ただし、経過措置として
免税事業者に対し消費税が課税される費用を支払った場合で、区分記載請求書と同じ記載項目が記載されており、かつ帳簿にこの経過措置の規定を受ける旨が記載されているときは、
平成35年(2023年)10月1日から平成38年(2026年)9月30日までは仕入税額相当額の80%が控除でき、
平成38年(2026年)10月1日から平成41年(2029年)9月30日までは仕入税額相当額の50%が控除できることとされています。

 

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は平成33年(2021年)10月1日から提出できます。

平成35年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、平成35年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

 

適格請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は適格請求書に以下の事項を記載する必要があります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び適格請求書発行事業者の登録番号
②取引年月日
③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記))
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)
⑥受領者の氏名又は名称

不特定多数の者に対し販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業については、適格簡易請求書を発行することができますが、この場合の記載事項は上記①から⑤までとなりますが、④と⑤についてはどちらかが記載されていれば要件を満たすこととされています。

 

適格請求書のイメージです。

(消費者庁ホームページより)

 

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

平成35年(2023年)というとまだまだ先のことと思いがちですが、今から準備しておくといざというとき慌てないで済みます。