帳簿等の保存
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。
1 現金出納帳
2 売掛帳
3 買掛帳
4 経費帳
5 固定資産台帳
白色申告の場合
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
収入から経費を差し引いた金額が38万円(新元号2年(2020年)からは48万円)以下の場合は確定申告をする必要はありませんが、帳簿や書類の保存は必要です。
保存期間
青色申告の場合
白色申告の場合
これとは別に消費税法においても帳簿の保存期間は7年と定められています。
青色申告制度
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。
青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出してください。
ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に提出してください。
青色申告者の特典
青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
ちなみに、
白色事業専従者給与は、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円となっています。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
=編集後記=