収入に計上しなければならないもの
事業上の売上については、12月までに売り上げたものでまだ代金を受け取っていないもの、事業上仕入れた商品を家事消費した場合などは売上として収入に計上しなければなりません。
その他商品などに係る保険金を受け取ったり、休業などした場合の補償金なども収入に計上します。
逆に現金を先に受け取ってはいるものの、12月までに売り上げていないものについてはその年の売上には計上せず、翌年売り上げたときに収入として計上します。
また、段ボールや鉄くずなどを売却したり、リベートを受け取ったり、従業員の宿舎の家賃を受け取ったりした場合は雑収入として収入に計上します。
因みに車などを売却した場合の収入金額は、購入価額から減価償却費を除いた金額と譲渡経費の合計額に50万円を加算した金額を超える場合は譲渡所得として事業とは別の所得で確定申告しなければなりません。
必要経費にできるもの
事業者がお金を支出したものは、すべてが必要経費になるわけではありません。
基本的な考え方は、その支出した金額は事業の売上を獲得するために必要なものかどうか、です。
ですから、プライベート上の支出は必要経費になることはありません。
このうち、12月までに納品されたものでまだ支払っていないものは今年の経費として計上します。
逆に、12月までに支払ったもののうち、来年以降の経費になるものは今年の必要経費になりませんので、除外します。
各勘定科目ごとの詳細
売上 : 12月までに売り上げたもので、まだ代金を受け取ってないものを収入に計上するのは前述通りですが、前年に未収入金として売上に計上したもので、今年の入金時にも売上として計上しているものがあればそれは収入から除外します。
仕入 : 12月31日時点で残っている商品の棚卸部分を仕入金額から除外します。決算書上は期末商品棚卸高となります。また、12月までに仕入れたものでまだ代金を支払っていないものは計上し、前年に買掛金として計上したもので、今年の仕入時に仕入として計上しているものがあればそれは除外します。
消耗品費 : 過去と比較して著しく未使用のものが増加している場合、棚卸をした上でその部分を必要経費から除外します。
減価償却費 : 10万円以上20万円未満のものを一括して3年で償却する(一括償却資産)方法や、30万円未満のものを即時償却する(少額減価償却資産)方法を選択することができます。
租税公課 : 所得税、住民税、相続税、国税の延滞税、加算税、地方税の延滞金、加算金、罰金、科料、過料は経費にはなりませんのでご注意を。固定資産税については、継続処理を前提として、翌年の第4期納付分を今年の費用に計上することができます。また消費税の経理処理を税込方式としている場合は、納付額を必要経費計上しますが、未払い経費として今年の費用に計上することができます。
接待交際費 : 相手方などから事業遂行上必要と認められる飲食費などは必要経費に計上できます。
寄附金 : 相手方などから事業遂行上必要と認められる飲食費などは必要経費に計上できます。
研修費 : 従業員などが事業に必要な知識を得るために参加した研修に要した費用は必要経費にできます。
損害賠償金 : 事業に関連して支出した損害賠償金などは必要経費に算入できます。
修繕費 : 資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長するような支出は、修繕費として一度に費用にするのではなく、一旦資産に計上し、減価償却費として耐用年数の期間に渡り必要経費に計上します。
福利厚生費 : 従業員に対し食事等を提供した場合は必要経費に計上できますが、事業主本人に対する食事等の費用は必要経費とはなりません。
以上を注意しながら決算書作成してください。
=編集後記=
まだまだ細かい点があります。
来年の確定申告時期にでもアップしていきます。