仕入税額控除
税務署に納める消費税は、預かった消費税から支払った消費税を引いた残りの金額を納付するというお話を以前にさせて頂きました。
預かった消費税はそのものを集計すればよいのですが、支払った消費税については単純な計算ではありません。
消費税が課される売上を計算する際、消費税が課されるのか課されないのか、非課税なのかは厳密に分けなければいけないというお話も以前いたしましたが、実はこれが支払った消費税を計算することにかかわってきます。
どういうことかというと、支払った消費税に対応する売上の消費税区分が非課税の場合、消費税預かっていないのだから、消費税支払ったとしてもその分は控除しなくていいでしょ、という考え方があります。
売上のほとんどが消費税が課されるものであれば、支払った消費税は控除してもよい、消費税が非課税のものが多い場合は支払った消費税のうち控除できないものがあるんです。この控除できる支払った消費税を仕入税額控除と呼びます。
課税売上割合
支払った消費税を計算する際はまず、売上のうち課税されるもがどのくらいあるのかを計算します。これを課税売上割合と言います。
課税売上割合は、 $$課税売上割合=\frac{消費税が課される売上}{消費税が課される売上と消費税が非課税の売上との合計額}$$
という計算式で計算します。
課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上の場合は支払った消費税は全額控除できます。
課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%以下の場合は個別対応方式または一括比例配分方式のどちらかで計算します。
一括比例配分方式を採用した場合は2年以上はこの方法で計算しなければなりません。
個別対応方式とは、支払った消費税を課税売上にのみかかるもの、非課税売上にのみかかるもの、課税売上と非課税売上の両方に共通するものの3つに分け、課税売上にのみかかるものは全額控除、共通するものには課税売上割合を掛けたものが控除の対象となります。
非課税売上にのみかかるものは控除できません。
一括比例配分方式とは、支払った消費税に課税売上割合を掛けたものを控除の対象とするものです。
この計算をして消費税の申告書を作成します。
帳簿と請求書等の保存
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。これらの両方が保存されていない場合は、保存されていない課税仕入れ等に係る消費税額は控除の対象となりません。
帳簿及び請求書等は、次のとおり納税地等に保存する必要があります。
帳簿 ………閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間
請求書等………受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間
=編集後記=
仕入税額控除を計算するのは非常に難儀です。
ですから小規模事業者については簡易課税という簡単な方法で仕入税額控除を計算する方法もあります。
(後ほど説明します)