所得税・贈与税の申告期限3月15日を過ぎてからの申告について

個人事業者に関するもの

還付の場合

確定申告については毎年3月15日が期限とされています。

この3月15日が期限の確定申告は、税金を納付する申告書を提出する場合です。

もし、申告書自体が還付の申告であって納付済みの税金が戻ってくる場合は期限はその年の翌年1月1日から5年間とされています。

従って、税金が還付される申告書を提出される場合は3月15日を過ぎても問題ありません。

ただ、住民税の計算に間に合わせるためには3月15日を過ぎてもできるだけ早く申告書を提出した方が良いでしょう。

因みに、還付加算金は申告書の提出時からカウントされるため、いつ提出しても還付加算金は同じということになります。

 

納付の場合

税金を納付しなければならない申告書の提出が3月15日を過ぎた場合はどのような取り扱いになるかというと、

①申告書は期限後申告として受け付けをしてもらえます。

②期限を過ぎた後に申告書を提出した場合は、本税のほか無申告加算税と延滞税がかかります

③税金は申告書を提出したその日のうちに納めて頂くことになります。

ただし、その申告書の提出が3月15日から1月以内にされた場合や、3月15日までに税金の納付だけ済ませていた場合、期限に遅れた前科がない場合などは無申告加算税は課されないこととなっています。

 

無申告加算税と延滞税

3月15日の期限に遅れて申告書を提出すると、本税をその日のうちに納め、無申告加算税と延滞税を後から納付しなければなりませんが、この無申告加算税と延滞税の通知は税務署や各都道府県や各市町村などから忘れたころに届きます。

この場合、地方に納める加算税は加算金という言い方をします。

無申告加算税

無申告加算税は、
原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

前述の繰り返しになりますが、その申告書の提出が3月15日から1月以内にされた場合や、3月15日までに税金の納付だけ済ませていた場合、期限に遅れた前科がない場合などは無申告加算税は課されないこととなっています。

また、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。

 

延滞税

延滞税は、

(納付すべき本税の額)×(延滞税の割合)×(法定申告期限から完納の日の日数)

の計算式により算出されます。

延滞税の割合は
法定申告期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

法定申告期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

とされています。

つまり、延滞税の金額は法定申告期限から2月を境に①の割合と②の割合で計算したものを合算したものとなります。

 

また、特例基準割合は、平成30年度中は2.6%とされています。

ですので、①は3.6%、②は8.9%となっています。