事業を始めたときの届出
個人で事業を始めたときはお得意先などにあいさつに回ると思いますが、官公庁への手続きについても忘れてはいけません。
税務署への届出
税務署への届出です。
①開業届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤青色事業専従者給与に関する届出書
①「開業届出書」
事業を開始してから1月以内に提出します。
②「所得税の青色申告承認申請書」
1月16日以降に事業を開始した場合は事業開始から2月以内に、それ以外の場合は承認を受けようとする年の3月15日までに提出します。
この届出書を提出すると、確定申告をする際は帳簿を揃えて保存する等の負担は生じますが、複式簿記の方式により帳簿を作成すると65万円の特別控除を受けられたり、赤字になった場合にはその赤字を3年間繰越できたりなどの特典が受けられます。
③「給与支払事務所等の開設届出書」
給与を支払いますと宣言するもので、開設してから1月以内に提出します。
④「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
給与等の源泉所得税の納付が半年に1度にいいですよという特典を受けさせてくださいという申請書で、提出した翌月に支払う給与から適用されます。
したがって、提出した月までは原則の毎月納付になりますのでご注意ください。
⑤「青色事業専従者給与に関する届出書」
例えば配偶者が事業を手伝うことがある場合に配偶者に支払う給与を専従者給与と言いますが、この専従者給与をいくら払いますと宣言する届出書です。
この届出書が提出されない場合は当然ながら配偶者などの同居家族には給与を支払うことができません。
また、青色申告の承認に関する申請書を提出している場合は届け出た額を支払うことができますが(税務調査で高過ぎと言われることはあります)、白色申告の場合は86万円までしか認められません。
給与を支払わない場合は③④⑤の届出書はいりません。給与を支払うようになる直前で大丈夫です。