不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産や船舶、航空機を購入した場合には、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成して、売主に渡します。
この場合において、法人と不動産業者である個人は、
同一の方に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるものについては、法定調書合計表に貼付してする必要があります。
ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
「給与所得の源泉徴収票」の見方、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方」、「不動産の使用料の支払調書の書き方」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の書き方」については下記をご参照ください。
不動産等の譲受けの対価の支払調書の書き方
(国税庁ホームページより)
支払を受ける者
支払調書を作成する日の現況における不動産等の譲渡者の住所(居所)、本店又は主たる事務所の所在地、氏名(個人名)又は名称(法人名など)を契約書等で確認して記載します。
また、「個人番号又は法人番号」欄には、支払を受ける者のマイナンバー又は法人番号を記載します。
マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載します。
物件の種類
その購入した不動産等の種類に応じ、以下のように記載します。
- 土地
- 借地権
- 建物
- 船舶
- 航空機
物件の所在地
その購入した不動産の対価の支払の基礎となった物件の所在地を記載します。
この場合、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を記載します。
細目
土地の地目(宅地、田畑、山林等)、建物の構造、用途等を記載します。
土地の地目、建物の構造は登記簿謄本などに記載されていますが、土地の地目については、現況の地目となります。
数量
土地の面積、建物の戸数、建物の延べ面積等を記載します。
取得年月日
不動産等の所有権、その他の財産権の移転のあった年月日を記載します。
支払金額
その年中に支払の確定した金額を記載します。
子の金額には未払の金額を含みます。
なお、不動産等の移転に伴い、各種の損失の補償金を支払った場合には、「物件の所在地」欄の最初の行に「支払総額」と記載した上、これらの損失の補償金を含めた支払総額を記載します。
(摘要)
- 譲受けの態様(売買、競売、公売、交換、収用、現物出資等の別)を
記載します。 - 譲受けの態様が売買である場合には、その代金の支払年月日、支払年
月日ごとの支払方法(現金、小切手、手形等の別)及び支払金額を記載します。 - 譲受けの態様が交換である場合には、相手方に交付した資産の種類、
所在地、数量等その資産の内容を記載します。 - 不動産等の譲受けの対価のほかに支払われる補償金については、次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。
・建物等移転貹用補償金
・動産移転貹用補償金
・立木移転貹用補償金
・仮住居貹用補償金
・土地建物等使用補償金
・収益補償金
・経貹補償金
・残地等工事貹補償金
・その他の補償金
あっせんをした者
支払者
支払った本人(または当社)の住所、氏名(または法人名)とマイナンバー(または法人番号)を記載します。
マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載します。