報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬、料金、契約金や賞金を支払った方は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、相手方に渡します。
また、以下の区分ごとの提出範囲を超えた場合は税務署にも提出する必要があります。
「給与所得の源泉徴収票」の見方、「不動産の使用料の支払調書」の書き方、「不動産の譲受けの対価の支払調書」の書き方、「不動産の譲受けの対価の支払調書」の書き方については下記を参照して下さい。
外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
広告宣伝のための賞金の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。
ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。
馬主が受ける競馬の賞金の提出範囲
その年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中の全ての支払金額。
プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの
上記以外の報酬、料金の提出範囲
同一人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方
「支払を受ける者」
支払った先の住所、氏名(または法人名など)、マイナンバー(または法人番号)を記載します。
マイナンバーを記載する際は右詰で記載をします。(左端は空欄になります。)
相手先が個人の場合は、個人情報の取り扱いに気を付けてマイナンバーを聞く必要があります。
相手先が法人の場合は、法人番号検索サイトで番号を調べることができます。
「区分」
報酬、料金等の名称を記載します。
例)
- 原稿料
- 印税
- さし絵料
- 翻訳料
- 通訳料
- 脚本料
- 作曲料
- 講演料
- 教授料
- 著作権や工業所有権の使用料
- 放送謝金
- 映画・演劇の出演料
- 弁護士報酬
- 税理士報酬
- 社会保険労務士報酬
- 外交員報酬
- ホステス等の報酬
- 契約金、広告宣伝のための賞金
- 競馬の賞金
- 診療報酬 など
印税については、「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」との区分を記載します。
「細目」
次の区分により記載します。
- 印税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 書籍名
- 原稿料、さし絵料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払回数
- 放送謝金、映画・演劇の俳優等の出演料 ・・ 出演した映画、演劇の題名等
- 弁護士等の報酬、料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関与した事件名等
- 広告宣伝のための賞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞金の名称等
- 教授・指導料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 講義名等
「支払金額」
その年中に支払の確定したものを記載します。
未払の金額がある場合には上段に未払額を内書きします。
「源泉徴収税額」
その年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。
未払のものがあるため源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書きします。
「(摘要)」
- 診療報酬のうち、家族診療分についてはその金額を記載するとともに、金額の頭部に家族(「家族」を□で囲む)と記載します。
- 災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、その税額を記載するとともに、金額の頭部に 災(「災」を〇で囲む)と記載します。
- 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類等の明細を記載します。
- 支払を受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した方である場合、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記載します。
「支払者」
支払った本人(または当社)の住所、氏名(または法人名)とマイナンバー(または法人番号)を記載します。