所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)

その他の法人に関する税金

現行の所得拡大促進税制

この制度は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内の雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などついて以下の要件を満たす場合には、10%の税額控除が適用できるというものです。

  1. 適用年度の給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合増加
  2. 給与等支給の総額が前年度以上
  3. 平均給与支給額(給与支給額÷継続雇用者人数)が前年度を上回る(大企業の場合は前年度比2%以上増加)

この場合、中小企業の賃上げ率が2%以上の場合の前年度からの増加分、および大企業の前年度からの増加分に対しては22%の税額控除が適用できます。

 

平成30年度税制改正における改正点

上記のとおり、所得拡大促進税制が平成30年3月31日で期限切れとなることから今年度の税制改正において、以下の通り改組の上延長されることとなりました。

概要

青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは給与等支給増加額の15%の税額控除が適用できます。

この場合において教育訓練費の額の前年度の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除が適用できます。ただし控除税額は、当期の法人税額の20%を上限となります。

要件

  1. 平均給与等支給額が前年度から3%以上上回ること。
  2. 国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること。

注意点

  1. 設立事業年度は対象外となります。
  2. 今回の制度は平成24年の基準年度との比較ではなく前年度との比較から税額控除額を算出する制度となります。
  3. 教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で次のものをいい、上記の「比較教育訓練費の額」とは前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額をいいます。
    1. その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの)を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用
    2. 他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費
    3. 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用
  4. 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額については、計算の基礎となる継続雇用者の範囲が見直され、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとなるほか、所要の見直しが行われます。
  5. 国内設備投資額」とは、法人が当期において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいいます。

また「減価償却費の総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額をいいます。この場合前期の償却超過額等は除かれ特別償却準備金として積み立てた金額は含まれます。

中小企業における所得拡大促進税制の改組

中小企業の場合、上記の制度と以下の制度との選択適用が可能です。上記の制度との相違点は以下の通りです。

  1. 平均給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加している場合、15%の税額控除
  2. 次の①および②または③の要件を満たす場合は25%の税額控除が適用できる
    1. 平均給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加していること
    2. 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること
    3. その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
  3. 国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること」の要件はなし

 

編集後記

今までの制度は給与を上げていれば受けられる制度でしたが、今期から国内投資も適用の要件に含まれることとなりました(中小企業を除く)。また上乗せ制度は教育訓練費が増加していることが条件です。人材育成と一石二鳥となればいいと思います。