法人税申告書の電子申告による提出義務の創設等(平成30年度税制改正)

その他の法人に関する税金

法人税申告書の電子申告による提出

現状、法人税申告書の税務署への提出は郵送を含む書面提出またはe-Taxによるいわゆる電子申告により提出する方法があります。

昨年からマイナンバー制度が始まりましたので、法人税申告書を提出する際の本人確認方法および税理士の身元確認方法は

書面提出

番号確認:マイナンバーカード通知カードの写しで確認
本人確認:本人の番号の確認書類の写し等で確認
税理士の身元確認:税理士証票の提示または写しの添付により確認

電子申告

番号確認:(税務署において)システムにより確認
本人確認:利用者識別番号の入力により確認
税理士の身元確認:税理士の電子証明書により確認

となっています。

大法人の電子申告の義務化

今回の改正で、大法人については、法人税および地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出はe-Taxによる電子申告法人住民税および法人事業税の確定申告書中間申告書及び修正申告書の提出についてはeLTAXによる電子申告により提出しなければならないとされました。

対象法人

ここでいう大法人とは
内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。

添付書類の取り扱い

法人税および地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の添付書類については、e-Taxによる方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法によるものとされました。

e-Taxによる電子申告ができない場合

上記の大法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出できることとされます。

 

法人税申告書に添付ではなく保存により適用できる制度

法人税の次の制度の適用を受ける場合に確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、添付することに代えて保存することにより次の制度の適用をが認められます。
① 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
② 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
③ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
④ 収用換地等の場合の所得の5,000 万円特別控除
⑤ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000 万円特別控除
⑥ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の1,500 万円特別控除

法人税申告書等の自署押印の廃止

現状、e-TaxもしくはeLTAXによる電子申告で申告書を提出する場合であっても、条文上、法人税申告書もしくは法人事業税および地方法人特別税の申告書には自書押印しなければならないとなっています。

今回の改正で、法人税、地方法人税及び復興特別法人税の申告書並びに法人事業税及び地方法人特別税の申告書における代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止されることになりました。

 

=編集後記=

所得税の申告書は国税庁ホームページに「確定申告書作成コーナー」がありそれを使えば手元に税務ソフトがなくてもe-Taxにより申告書を提出することができます。

(できれば法人税についても国税庁ホームページから電子申告できるようになってほしいものです。)