国際観光旅客税の創設(平成30年度税制改正)

その他の法人に関する税金

概要

「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げた訪日外国人旅行者数2020 年4,000 万人をはじめとする目標達成に向け、今後さらに増加する観光需要に対して、高次元で観光施策を実行するために必要となる国の財源を確保するため、観光促進のための税として、国際観光旅客税(出国税)が創設されました。

 

納税義務者

国際観光旅客等は、国際観光旅客税を納める義務があります。

 

この場合の国際観光旅客等とは、出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて本邦から出国する観光旅客その他の者等をいい、船舶又は航空機の乗員等は除かれます。

 

課税の対象

国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課する。

 

この場合の国際船舶等とは、本邦と外国との間で観光旅客その他の者の運送の用に供される船舶又は航空機をいい、公用船及び公用機は除かれます。

 

非課税

以下に掲げる国際観光旅客等の出国には、国際観光旅客税は課されません。
・航空機または船舶の乗員
・強制退去等
・政府専用機などの公用機や公用船により出国する者
・航空機により入国後24 時間以内に出国する乗継旅客
・ 天候その他の理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
・2歳未満の者

 

納税地

国際観光旅客税の納税地は、国内運送事業者の特別徴収による場合は、原則としてその住所等の所在地とし、国外運送事業者の特別徴収及び国際観光旅客等の納付による場合は、原則として出国する港の所在地とする。

 

この場合における国内運送事業者とは、国内に住所等を有し国際船舶等を使用して有償で旅客を運送する事業を営む者をいいます。

また、国際運送事業者とは、国内運送事業者以外の国際運送事業を営む者をいいます。

 

税率

国際観光旅客税の税率は、出国1回につき1,000 円となります。

 

納付

国際運送事業を営む者による特別徴収

国際運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船等する時までに国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、翌々月末日までに国に納付するとともに、納付すべき税額に係る計算書を、国内運送事業者にあっては納税地を所轄する税務署長に、国外運送事業者にあっては納税地を所轄する税関長に提出しなければなりません。

 

国際運送事業を営む者が納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長又は税関長はその国際観光旅客税を当該国際運送事業を営む者から徴収する。

 

上記の適用がない場合

国際観光旅客等は国際船舶等に乗船等する時までに国際観光旅客税を国に納付しなければなりません。

 

国際観光旅客等が納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長はその国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収します。

 

適用時期

国際観光旅客税は、平成31 年1月7日以後の出国から適用されます。

 

ただし、平成31 年1月7日前にチケットを予約した場合など一定の場合には適用されません。

 

 

 

 

=編集後記=

税理士はこの税目の業務はやらないことになるそうです。