概要
前回(省エネ再エネ高度化投資促進税制の創設その2)、省エネ再エネ高度化投資促進税制が新しく創設された内容について需要側の減税措置について説明させていただきました。
今回は、エネルギー供給側についての措置です。
供給側については、 更なる再エネ導入拡大のために重要となる固定価格買取制度からの自立化や長期的・安定的な発電に向けた先進的な再エネ設備の導入に対し、新たな税制措置が講じられました。
具体的には青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができることとされます。
ただし、補助金等の交付を受けて取得等をしたものは対象外となります。
対象法人
青色申告書を提出する法人が対象ですが、電気事業法の一般送配電事業者(各電力会社)に該当する法人等が取得等をしたものは対象外となります。
対象設備
次の資産のうちエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の非化石エネルギー源の利用に資する一定のものをいいます。
ただし、太陽光、風力、原子力等一定の非化石エネルギー源の利用に資する次の①の資産及び原子力等一定の非化石エネルギー源の利用に資する次の②の資産は対象外となります。
① 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産
② 上記①の資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産でその資産の持続的な利用に必要なもの
=編集後記=
供給側の措置は対象法人が限られます。