青色申告の記帳方法とは?(その1)

青色申告の申請

事業を始めた年から青色申告を申請し、確定申告の際、最大65万円の青色申告特別控除を受けていらっしゃる事業主の方もいらっしゃると思います。

その青色申告の申請の届出書の提出期限ですが、原則、受けようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
また、その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、事業を始めてから2月以内に提出しなければなりません。

 

帳簿の用意

青色申告をする方は白色申告の方よりも多少なりとも厳密な帳簿を作成しなければなりません。
業種によりけりですが、基本的には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳です。
要は帳簿をちゃんと作成すれば青色申告の特典を受けさせますよ、という理屈です。

 

青色申告の特典

青色申告をする年から青色申告特別控除が受けられます。
借方、貸方といういわゆる複式簿記の方法により記帳し、確定申告書に貸借対照表を添付している方は65万円、それ以外の方法により記帳している方は10万円です。

 

他の青色申告の特典としては

①青色事業専従者給与の必要経費算入
白色申告の場合の必要経費算入額は86万円までです。これ以上支出しても86万円までしか必要経費算入できません。
青色申告の場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」に支出する金額を記載することにより、相当と認められる金額までは必要経費に算入できます。

②貸倒引当金
売掛金、貸付金などの債権について、貸倒れによる損失の見込み額として債権の年末残高の5.5%を貸倒引当金繰入として必要経費に算入することができます。
翌年は、その繰り入れた金額を戻入として収益に計上します。

③純損失の繰越し及び繰戻し
事業から生じた損失は、翌年以降3年にわたり繰越すことができます。その繰越した損失の額は翌年以降の所得金額から控除できます。
また、前年も青色申告している場合は繰越しに代えてその損失の額を前年の所得金額から差し引き、前年の所得税を還付してもらうことができます。

これらの特典を受けない場合は青色申告の記帳方法が煩雑なだけになってしまうこともあります。

その青色申告の場合の記帳方法は次回に続きます。。。

 

 

 

=編集後記=

青色申告特別控除の65万円控除の適用をうけるときは少なからず簿記の知識が必要です。