※更新:令和3年1月7日
令和3年1月4日に令和2年分確定申告書等作成コーナーが公開されました。
住宅ローン控除など税額が還付される申告について、令和2年分は令和3年1月4日から申告できます。
※医療費控除の入力方法はこちら
※ふるさと納税の入力方法はこちら
※消費税申告書の入力方法はこちら
※不動産所得の青色決算書の入力方法はこちら
対象者
次の要件を満たす方
- 新たにマイホームを新築または取得して6ヶ月以内に住み始めた方
- その年の所得金額(収入から経費を差し引いたもの)が3千万円以下の方
- マイホームの面積が50㎡以上で、半分以上を住まいとしている方
- 銀行等から借入をしてマイホームを新築または取得をし、その返済期間が10年以上ある方
- 2以上の住宅を所有していない(所有している場合は主に居住している住宅である)方
- 住み始めた年の前後2年間の計5年間で、次の特例を受けていない方
- マイホームを売却した場合の売却益から3,000万円を控除できる特例
- マイホームを買換えた場合の特例等
- マイホームを売却した場合の軽減税率の特例
また、親や祖父母から贈与を受けていても銀行等からの借入金がある場合には、住宅借入金の控除が受けられますが、贈与を受けた部分はマイホームの取得価額から差し引いて控除額を計算します。
用意する書類
- マイホーム購入の際の売買契約書または工事請負契約書
- 土地、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 銀行等からの年末残高証明書
- 給与所得者の方は源泉徴収票(事業を営んでいる方は確定申告書で所得を計算)
住宅借入金控除の入力
住宅借入金控除の入力まで
サラリーマン、年金受給者の方
- 提出方法を「マイナンバーカード方式によるe-Tax」、「ID・パスワード方式によるe-Tax」か「印刷して書面」で提出するかを選択
- パソコンの環境等が準備されているのを確認
- 給与をもらっている会社の数、年末調整済みかどうかを選択
- 源泉徴収票の内容を入力
- 住宅借入金控除の入力
事業者、不動産収入等のある方
- 提出方法を「マイナンバーカード方式によるe-Tax」、「ID・パスワード方式によるe-Tax」か「印刷して書面」で提出するかを選択
- パソコンの環境等が準備されているのを確認
- 最初に青色決算書または収支内訳書を作成し、今年の所得を確定
- 所得金額が確定したら金額を「確定申告書の作成」に引継ぎ、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を入力
- 住宅借入金控除の入力
住宅借入金控除の入力
1.「税額控除・その他の項目の入力」の中の「(特定増改築等)住宅借入金特別控除」の「入力する」ボタンをクリック
2. 取得形態等を選択➡️「住宅に居住を始めた年月日の入力」欄が現れますので、その日(住民票に記載されている日)を入力➡️入力後「次へ進む」をクリック
3. 住宅や土地についての質問に答えます。入力後「次へ進む」をクリック。
(下図は一例です。質問の回答により、次の質問が現れたり消えたりします。)
4. 必要書類と適用要件の確認の画面になりますので確認後「次へ進む」をクリック➡️「金額や面積の入力」。
- 取得対価は「売買契約書」の金額を入力
- 床面積、土地の面積は「登記事項証明書」に記載されている金額を入力(カーソルを合わせると下記の登記事項証明書の見本がポップアップされますので参考にしてください)
➡️入力終了後「次へ進む」をクリック。
5. 住宅借入金の年末残高証明書の金額を入力。➡️「年末残高証明書を入力する」ボタンをクリック➡️「年末残高」と「当初金額」を入力する画面がポップアップされますので、右の証明書の見本を参考に入力。➡️入力後「入力終了」ボタンをクリック。
6. 通常の「住宅借入金特別控除」か、認定長期優良住宅に係る住宅借入金特別控除」かなどの選択をし「次へ進む」をクリック。
7. 住宅借入金特別控除の結果が表示➡️内容を確認し「次へ進む」をクリック。
8. 最初にの画面に戻り控除額に金額が記載➡️確認後「入力終了」をクリック。
9. 還付される金額が表示されますので、確認し「次へ」をクリック。
10. 画面の指示通りに、住所やマイナンバーの入力➡️申告書をe-Taxで送信するか、印刷して書面で提出。