利子等・配当等の課税関係
預貯金の利子は申告不要です。株式の配当や特定公社債の利子は確定申告することが原則ですが、確定申告不要制度を選択することができます。
預貯金等の利子に対する税金
預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告することはできません。
この場合における「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
また、国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。
金融資産の利子等・配当等に対する税金
次の区分に応じ、利子等や配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。
•上場株式等の利子等・配当等 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率
•一般株式等の配当等 20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率
株式等の利子等・配当等は、原則として確定申告が必要となりますが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。
確定申告
〈総合課税〉
株式等の配当等は、配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。
〈申告分離課税〉
株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。申告分離課税の場合、税率は所得税15%(ほかに住民税5%)となります。
この場合、所得税と併せて復興特別所得税がかかります。
特定口座(源泉徴収口座)に上場株式等の利子等・配当等を受け入れた場合は、確定申告せずに、同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
申告する上場株式等の配当等(配当所得)の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
確定申告不要制度
次の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。
・上場株式等の利子等・配当等 大口株主が支払を受ける配当等以外の場合
・一般株式等の配当等 1銘柄について1回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
この場合における「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
=編集後記=
こちらも株式と同じで確定申告をして所得税を還付してもらおうとすると国民健康保険料が上がる可能性がありますので、申告時はご注意ください。