公的年金等控除の改正
基礎控除を10万円引き上げる関係から、公的年金等控除の金額も一律10万円引き下げられます。
このことに便乗して(?)高額な年金をもらう方やそのほかの収入が多額にある方についてはさらに公的年金等控除の金額が引き下げられることとなりました。
具体的には
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける
- 他の所得が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は現行より20万円引き下げる
- 他の所得が2,000万円を超える場合は現行より30万円引き下げる
の措置が設けられます。
なお、給与所得と公的年金等の雑所得の両方ある方については基礎控除を加味しても増税となるため、両方の合計所得金額が10万円を超える場合は給与所得から10万円を控除する措置が取られています。
これにより、給与所得と公的年金等の雑所得の両方を有する方が増税にならないようになっています。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合
次の1の定額控除の額及び次の2の定率控除の額の合計額(その合計額が次の3の最低保障額に満たない場合には、次の3の最低保障額)
- 定額控除 40 万円
- 定率控除(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
- 360 万円以下の部分 25%
- 360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
- 720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
- 最低保障額
- 65 歳未満 60 万円
- 65 歳以上 110 万円
この計算式で計算すると、現行の公的年金等控除額より10万円少なくなります。
基礎控除が10万円引き上げられる分、プラスマイナスゼロで税金自体は変わりません。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円を超え2,000 万円以下である場合
次の1の定額控除の額及び次の2の定率控除の額の合計額(その合計額が次の3の最低保障額に満たない場合には、次の3の最低保障額)
- 定額控除 30 万円
- 定率控除(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
- 360 万円以下の部分 25%
- 360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
- 720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
- 最低保障額
- 65 歳未満 50 万円
- 65 歳以上 100 万円
この計算式で計算すると、現行の公的年金等控除額より20万円少なくなります。
基礎控除10万円引き上げの分を考慮しても増税になります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000 万円を超える場合
次の1の定額控除の額及び次の2の定率控除の額の合計額(その合計額が次の3の最低保障額に満たない場合には、次の3の最低保障額)
- 定額控除 20 万円
- 定率控除(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
- 360 万円以下の部分 25%
- 360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
- 720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
- 最低保障額
- 65 歳未満 40 万円
- 65 歳以上 90 万円
この計算式で計算すると、現行の公的年金等控除額より30万円少なくなります。
基礎控除の分を考慮すると増税になります。
以上の改正は平成32年(平成32年は平成ではありませんが便宜上平成と記します)分の所得税および平成33年分の住民税から適用されます。
編集後記
公的年金等控除の方にも高額にもらう方については増税となりますが、正直年金だけで500万円以上もらっている方を今までに見たことがありません。
ましてや、今回の税制改正大綱に年金だけで1,000万円以上もらっている方の措置まで記載されるとは思いませんでした。