基礎控除の改正(所得税)
昨年の改正では、配偶者控除が配偶者が社会に出て働くことを阻害しているのではないかとの解釈から、配偶者控除の上限が大幅に緩和されことは記憶に新しいところです。その流れから今年の改正は、給与所得控除が課税の公平性を阻害しているのではないかとの解釈から一律10万円減り、その分基礎控除が一律で10万円引き上げになります。
また2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。
その結果、所得税の基礎控除は次の通りとなります。
- 合計所得金額が2,400 万円以下である個人 48 万円
- 合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である個人 32 万円
- 合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である個人 16 万円
- 合計所得金額が2,500万円を超える個人 0円
この改正は平成32年分(実は平成32年はもう平成ではありませんが、便宜上平成と記します)の所得税から適用です。
基礎控除の改正(住民税)
所得税と同じように住民税についても基礎控除が一律10万円引き上げられます。
前年の合計所得金額が2,400 万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500 万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととすることについても所得税と同様です
この結果住民税の基礎控除は次の通りとなります。
- 前年の合計所得金額が2,400 万円以下である所得割の納税義務者 43 万円
- 前年の合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である所得割の納税義務者 29 万円
- 前年の合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である所得割の納税義務者 15 万円
- 前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者 0円
この改正は平成33年分の住民税から適用されます。
人的控除の公平性とは
税制調査会の資料等を見ると、給与所得控除は他の外国諸国よりも手厚くかつ、高額所得者を優遇しているとあります。そのため以前は高額な報酬ほど給与所得控除が手厚くなっていましたが、4年ほど前から給与所得控除が頭打ちとなり、年々その頭打ちの上限や給与所得控除自体が引き下げられてきました。
こうした流れとともに、最近は雇用の形ではなく請負として1つの会社から仕事を貰う形の被用者に近い自営業者が増加しており、働き方に変化がみられること等も踏まえ、今年度の改正では給与所得控除の代わりに基礎控除を引き上げる措置が取られています。
また、高額所得者に対しては高所得者ほど税負担の軽減額が大きいのは望ましくないとの指摘(税制改正大綱より)からアメリカなどで採用されている「逓減・消失型の所得控除方式」が採用されました。
この傾向は当分続くものと思われます。
編集後記
相続税の基礎控除は平成27年から引き下げられましたが、所得税の基礎控除は1995年に38万円になってからの22年ぶりの改正です。
また、合計所得金額が2,500万円を超える個人の基礎控除がなしとなったように一部の基礎控除が減額されるのは初めてのことです。
大綱にも「負担の変動が急激なものとならないようにするため、まずは、給与所得控除・公的年金等控除を10 万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとする」とありますから来年度以降も徐々に基礎控除をとれる上限が引き下げられるものと思われます。