相続できる割合
相続人が数人あるときは、相続財産は共有とされます。(民法898)
また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。(民法899)
被相続人の相続財産は、遺言書がない場合は相続人間の遺産分割協議により分割されることになるため、分割されるまでの間はそれぞれの相続分に応じた持分を有していることなります。
この持分は民法に定められており、これを法定相続分と言います。
また、被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を自由に定めることができます。(民法902)
これを指定相続分と言います。
遺言書があり相続分が指定されている場合には、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)を侵害しない限り、その指定が優先されます。
法定相続分
「法定相続分」は、被相続人が遺言で相続分を指定していない場合に、遺産分配の基準となるものです。
また、「相続分」は実際に相続した割合を意味します。
民法900条には以下のように法定相続分が規定されています。
非嫡出子については、それまでは実子の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日付の最高裁判決によって違憲と判断され、平成25年12月11日、平成25年9月5日以後開始の相続から嫡出子と同じ相続分となるよう民法が改正されました。
代襲相続分
代襲相続人の相続分は、相続人となるべきであった者(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぎます。
ただし、同一の被代襲者について複数の代襲相続人がいる場合には、それぞれの相続分は被代襲者の相続分を均分します。(民法901①)
上記のような家系図の場合、それぞれの代襲相続人の相続分は
A1:1/3×1/2
A2:1/3×1/2
B1:1/3
C1:1/3
となります。
指定相続分
被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができます。ただし、他の相続人の遺留分を侵害することができないとされています。(民法902①)
例えば、相続人である子が4人いた場合に、
A:1/3
B:5/18
C:2/9
D:1/6
といったように指定します。
また、上記の場合でAだけが1/2の指定を受けて他の3人には相続分の指定がなかったときは、B,C,Dは法定相続分に従うことになり、残りの1/2を3人で均分します。
〜その2へつづく〜