特定の美術品にかかる相続税の納税猶予制度の創設(平成30年度税制改正)

相続・贈与に関するもの

概要

文化財保護法の改正を前提として、特定美術品に係る相続税の納税猶予制度が創設されます。
他の納税猶予制度とほぼ同じ内容ですが、概要は以下の通りです。

個人が、一定の美術館と特定美術品の長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けてその美術館(以下「寄託先美術館」という。)にその特定美術品を寄託した場合において、その者が死亡し、その特定美術品を相続又は遺贈により取得した者(以下「寄託相続人」という。)がその長期寄託契約及び保存活用計画に基づき寄託を継続したときは、担保の提供を条件に、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税猶予されます。

ここで、「一定の美術館」とは、博物館法に規定する博物館又は博物館に相当する施設として指定された施設のうち、美術品の公開及び保管を行うものをいいます。

また、「特定美術品」とは、重要文化財に指定された美術工芸品又は登録有形文化財(建造物を除く。)であって世界文化の見地から歴史上、芸術上若しくは学術上特に優れた価値を有するものをいいます。

税額の計算

  1. 通常の方法により寄託相続人の相続税額を計算
  2. 寄託相続人以外の取得財産は不変として、寄託相続人が通常の課税価格により特定美術品のみを相続したものとして相続税額を計算
  3. 2と同じ前提のもと、寄託相続人が課税価格を20%に減額して特定美術品のみを相続したものとして相続税額を計算
  4. 猶予税額=2-3
  5. 納付税額=1-4

猶予税額の免除

以下に掲げる場合に該当することとなった場合は、猶予税額が免除されます。

  1. 寄託相続人が死亡した場合
  2. 寄託先美術館に対するその特定美術品が寄贈された場合
  3. 自然災害によるその特定美術品の滅失があった場合

猶予税額の納付

以下に掲げる場合に該当することとなった場合は、猶予税額と法定申告期限からの期間に係る利子税を納付しなければなりません。

  1. 特定美術品の譲渡等をした場合
  2. 特定美術品が滅失をし、又は紛失等をした場合
  3. 長期寄託契約が終了した場合又は保存活用計画の期間満了後新たな認定を受けなかった場合
  4. 重要文化財の指定の解除若しくは登録有形文化財の登録の抹消があった場合又は保存活用計画の認定が取り消された場合
  5. 寄託先美術館が廃止された場合(新たな寄託先美術館に寄託した場合は納税は猶予されます。)

その他

  1. 寄託相続人は、3年毎継続届出書に寄託先美術館の発行する証明書を添付して、寄託相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  2. 文部科学大臣又は文化庁長官は、猶予税額を納付する場合に該当することを知ったときは、寄託相続人の納税地の所轄税務署長にその旨を通知することとされました。

 

=編集後記=

相続税の納税猶予制度はこれで5つ目です。
個人的には免除規定をもう少し拡充してほしいなと思います。