農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し(平成30年度税制改正)

相続・贈与に関するもの

相続税の納税猶予の見直し

生産緑地について、以下の項目が見直されました。

  1. 次に掲げる貸付けがされた生産緑地についても納税猶予が適用されることとなりました。
    1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する認定事業計画に基づく貸付け
    2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する特定都市農地貸付けの用に供されるための貸付け
    3. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け
    4. 特定農地貸付法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付け
  2. 三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について、営農継続要件が終身(現行:20 年)とされます。
  3. 特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が加わります。
  4. 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予が継続されます。

贈与税の納税猶予の見直し

贈与税の納税猶予については、以下の項目が見直されました。

  1. 特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が加わります。
  2. 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予が継続されます。

上記の規定は相続税の納税猶予の3,4と同じです。
つまり相続税の納税猶予の1,2については贈与税の納税猶予には適用がないこととなります。

適用時期

上記1①及び②の改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する農地等に係る相続税について適用されます。

なお、同日前に相続又は遺贈により取得した農地等について相続税の納税猶予の適用を受けている者については、選択により、上記1①の適用ができることとし、その場合には上記1②も適用されます。

 

 

=編集後記=
生産緑地の貸付についても納税猶予制度が認められるようになります。

ただ、相続税の納税猶予では適用できても贈与税の納税猶予では適用できないものがありますので、ご注意ください。