生命保険等の保険金を受け取ったときの取り扱い

相続・贈与に関するもの

死亡保険金を受け取った場合

死亡保険金を受け取った場合、保険金受取人に税金が課せられます。

被保険者は被相続人であることはその通りなのですが、保険料を負担していた人が誰かによって、課税関係が変わってきます。

 

保険料負担者=保険金受取人のときは保険金受取人に所得税が課せられます。

保険料負担者=被相続人のときは相続税が課せられます。

保険料負担者が保険金受取人でもなく被相続人でもない場合は、保険金受取人はその保険料負担者から贈与により保険金を受け取ったこととして取り扱い、贈与税が課せられます。

 

保険料負担者=保険金受取人のとき

保険料負担者=保険金受取人のときは所得税が課せられます。

このとき、その保険金を一時金で受け取ったか年金方式で受け取ったかによって所得の種類が異なります。

 

所得税が課せられるときは支払った保険料が必要経費に算入されますので、支払った保険料よりも多い金額を保険金として受け取った場合に税金を納税することになります。

 

一時金で受け取った場合

保険金を一時金で受け取った場合は、一時所得として所得金額を計算します。

一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額になります。

 

年金方式で受け取った場合

保険金を年金方式で受け取った場合は、雑所得として所得金額を計算します。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

 

保険料負担者=被相続人のとき

被相続人が保険料を負担していた時は、保険金受取人には相続税が課せられます。

死亡保険金自体は民法上の相続財産ではありませんが、相続をきっかけとして財産を貰っているのと経済的価値が変わらないため、みなし相続財産として相続税が課せられることになっています。

 

この場合、保険金受取人が相続人である場合は500万円×法定相続人の数までの金額が相続税の非課税とされています。

 

保険料負担者≠保険金受取人、被相続人のとき

保険料負担者が保険金受取人や被相続人のいずれでもない場合は、保険金受取人に対しては贈与税が課せられます。

 

贈与税は相続税の補完税として、生きている人から他の生きている人への財産の移転について課せられる税金になります。

贈与税が課せられるときはもらった保険金がすべて課税の対象となり、多額の贈与税を納めることになります。

 

贈与税を節税したいと思う方は、保険金を贈与するのではなく、保険料を贈与した方が贈与税が節税できるのは勿論、受贈者が保険金を受け取った際は所得税の計算において一時金で受け取った場合は一時所得として計算できるため、節税効果が高くなります。

 

 

 

 

=編集後記=

相続税対象の保険金を年金方式でもらう場合、最高裁判所の判例で二重課税とされてからは所得税と二重課税にならないように調整されています。