ふるさと納税制度から除外された措置について、泉佐野市が総務省に勝訴
去る令和2年6月30日、ふるさと納税制度から泉佐野市を除外した総務省の措置は違法だとして取り消しを求めていた裁判で、最高裁は泉佐野市勝訴の判決を言い渡しました。
ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
(日本経済新聞電子版6/30より)
それまでふるさと納税制度は
- 返礼品は寄付額の3割以下
- 返礼品は地場産品に限る
のルールのもと、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町、静岡県小山町がこのふるさと納税の制度から除外されていました。
詳細については下記をご参照ください。
ふるさと納税が対象外となった市町村のその後
ふるさと納税制度から除外されると、所得税と住民税を計算する際の寄付金控除の規定が受けられません。
その自治体自体に寄付はできますが(泉佐野市は独自にふるさと納税のホームページを開設していました。)、肝心な寄付金控除ができないとなるため、避ける方が多数おられたと思われます。
泉佐野市と他2町がふるさと納税制度に復帰
この6月30日の最高裁の判決を受けて、総務省は7月3日に、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町をふるさと納税制度に復活させることを発表しました。
ここに静岡県小山町は入っていません。
静岡県小山町が除外のままの理由
東京新聞が小山町を除外のままにしている理由を報じています。
高市早苗総務相が三日、ふるさと納税の新制度から除外した四市町のうち、小山町を除く三市町の制度復帰を認めると発表した。小山町は、昨年六月に始まった新制度の参加申請で、地場産品ではない返礼品を加えていた、として復帰が見送られた。ただ返礼品を見直せば復帰できる見込みで、池谷晴一町長は「まずはホッとした。一日も早く復帰できるよう、指示に従って見直す」と述べた。
町によると、昨年四月に新制度への参加申請をした際、返礼品の中に、全国展開し町内に工場がある飲食店などの商品券を加えていた。これが返礼品の条件である「地場産品」にみなされなかった可能性があるという。町担当者は「町内に工場があるので、商品券も地場産品という解釈をしていた」と説明する。
復帰が認められた大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町は、地場産品とは見なされない返礼品は入っていなかったという。
(東京新聞TOKYO WEBより)
NHKのWEBニュースでも小山町の参加が認められる見込みと報じています。
ふるさと納税の制度から大阪・泉佐野市を除外した国の決定を取り消す最高裁判所の判決を受けて、総務省は、泉佐野市などに加え、同じく除外している小山町についても参加を認めることになりました。
小山町は、泉佐野市などとは除外の理由が異なるため、別途、必要な手続きが行われるということです。
(NHK NEWS WEBより)
小山町は、返礼品を制度に沿うものにしてからの復帰となる模様です。