令和元年分の確定申告・納付期限の延長
令和元年分の確定申告の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長になりました。
個人の消費税は例年、申告・納付期限が3月31日となっており、所得税、贈与税の申告期限よりも遅いですが、今回の申告・納付期限の延長の措置は個人消費税についても、所得税、贈与税と同じ令和2年4月16日(木)となっています。
繰り返しますが、個人消費税については4月30日ではありません。申告・納期限は4月16日(火)ですのでご注意ください。
また、今回の措置は税務署に納税者が集中することを避けるための措置ですので、法人税関係の申告・納付期限については一切延長はありません。
期限が延長となる手続き
今回の措置で申告・納付期限の延長以外で令和元年分の以下の手続きの提出期限が令和2年4月16日まで延長されます。
申告所得税関係
令和2年分の確定申告手続き関係
令和2年分の確定申告(令和3年3月15日期限)について、令和2年3月16日が提出期限とされていた以下の届出書等の提出期限が令和2年4月16日(火)まで延長されました。
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
令和元年分の確定申告添付書類関係
令和元年分の確定申告書に添付する以下の書類については、提出期限が令和2年3月16日とされていましたが、令和2年4月16日まで延長されました。
- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
所得税の更正の請求
所得税の更正の請求については、法定申告期限から5年以内となっています。
令和元年分の所得税の確定申告書にかかる更正の請求の提出期限は令和7年4月16日となります。
贈与税関係
- 相続時精算課税選択届出
贈与税の更正の請求については、後発的理由以外のものに限られますが、法定申告期限から6年以内となっています。
令和元年分の贈与税の申告書にかかる更正の請求の提出期限は令和8年4月16日となります。
個人消費税関係
消費税の更正の請求については、法定申告期限から5年以内となっています。
令和元年分の個人の消費税・地方消費税の申告書にかかる更正の請求の提出期限は令和7年4月16日となります。