補償金は損害賠償金?
国税庁ホームページのタックスアンサーに仮想通貨が盗難などされた場合で、業者が仮想通貨を変換することができなくなった場合に日本円の補償を受けた場合の取り扱いについて、新たに掲載されました。
2018年1月に、コインチェックから仮想通貨NEM580億円相当が盗まれたのは記憶に新しいところ。
コインチェックは補償すると明言し、実際に日本円が戻ってきたという芸人の記事もありました。
その後、コインチェックはマネックスが買収するとのこと。
古くはマウントゴックスでのビットコイン盗難事件があり、マウントゴックスは破産を宣言しています。
マウントゴックスについては現在も被害者の損害賠償の裁判が起こされていて尾を引きずっています。
この盗難された仮想通貨ですが、日本円で補償された場合に税務上、損害賠償金として所得税が非課税であるとの取扱いになるのでしょうか。
取り扱い
答えはNOです。
雑所得として課税の対象となります。
ただ上記の芸人の記事にもありますが、この方のように仮想通貨に交換した時の価額よりも低い金額で補償金を受け取った場合には、雑所得の計算上、損失が生じることになりますから、この場合はその損失を他の雑所得の金額と通算することができます。
仮想通貨の売却と同じ結果
なぜ、損害賠償金として所得税が非課税にはならないのでしょうか。
タックスアンサーには、
「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」
とあります。
つまり、通常の仮想通貨の売却の取引と結果は同じであるから税務上も売却の取り扱いと同じであるということです。
税務上はこのように名目は関係なく実質で判断します。
=編集後記=
コインチェックの社長が「補償します」と宣言した時は「できるのか?」と思いましたが、ある程度の補償はしているようです。
マネックスが買収するという報道がありましたが、マネックスは大丈夫なのでしょうか。