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※消費税申告書<一般課税>の入力方法はこちら
※医療費控除の入力方法はこちら
※ふるさと納税の入力方法はこちら
※住宅ローン控除の入力方法はこちら
※不動産所得の青色決算書の入力方法はこちら
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで消費税申告書を作成する
2. 「消費税」を選択すると「一読ください」という消費税軽減税率の注意事項のポップアップが現れますので、一読後「閉じる」をクリックし、「作成開始」をクリックします。
3. 消費税申告書を作成する上での条件や課税事業者に該当するかどうかの判定等を行います。
・「基準期間の課税売上高を入力してください」は前々年の課税売上高を入力します。
・申告書を提出している方は前々年の申告書付表2の①課税売上高の金額
・申告書を提出していない方は前々年の売上高
・「簡易課税制度を選択していますか?」は「簡易課税制度選択届出書」を提出し、かつ、前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合には「はい」を選択します。
・「経理方式を選択してください」は「税込経理」を行っている場合は「税込経理」、税抜経理を行っている場合は「税抜経理」を選択します。
・「割賦基準等の特別な売上基準・・・」は割賦基準、延払基準、工事進行基準、現金主義会計を選択していなければ無視してください。
・「軽減税率に関する質問」は、食品や新聞等で8%の税率の売上がある場合に「はい」を選択します。
簡易課税選択届出書は以下の届出書です。
注)1. この届出書は原則、適用を受けようとする年の前日(事実上、仕事納めの12月28日)までに所轄税務署に提出しなければなりません。災害等(新型コロナウイルス感染症による影響を含みます)による影響を受けた場合は、届出書を提出した日の属する年から適用を受けることができます。
注)2. この届出書を提出していても、2年前の課税売上高が5,000万円を超えている場合、もしくは2年前の課税売上高が5,000万円以下であってもこの届出書を提出していなければ簡易課税制度の適用を受けることはできません。
事業区分については「各事業区分に該当する事業はこちら」という文字をクリックすると下記の画面が別ウインドウで表示されます。
飲食業:第4種
サービス業:第5種
不動産賃貸業:第6種 となります。
5. 売上金額を入力するページに移動しますので、緑の「入力する」ボタンをクリックします。
6.売上金額を消費税が課税されるものと課税されないものに分けた上で、該当する欄に入力します。
売上に係る対価の返還等がある場合は「売上に係る対価の返還等の金額の入力」の「はい」をクリックします。
(例:売上20,000,000円、事業用預金利息100円、持続化給付金1,000,000円)
7.5.の画面に戻りますので、「次へ進む」をクリックします。
8.中間納付額を入力する画面に移動しますので、中間納付額がある場合にはその金額を入力します。
この場合の「中間納付税額」は国税、「中間納付譲渡割額」は地方消費税の金額です。
入力が終了したら「次へ進む」をクリックします。
9.計算結果が表示されます。確認後「次へ進む」をクリックします。
10.納付方法の選択と住所氏名を入力します。入力が終了したら「次へ進む」をクリックします。
11.マイナンバーを入力し、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出もしくは郵送してください。
納付の手続きをお忘れなく。