個人事業者、中小企業が少額減価償却資産を取得したときのお話

少額減価償却資産を取得した時の処理

個人事業者、法人ともに使用可能期間が1年以上のものかつ10万円以上の資産を取得した場合には、原則資産に計上し、その取得価額相当額を減価償却費としてその定められた耐用年数に基づき、その年数に渡り経費に計上しなければなりません。

 

逆に言うと、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものを取得した時は、取得した事業年度において必要経費に損金算入できます。

 

例外として、個人事業者または中小企業が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業用として使ったときは、その取得価額を必要経費または損金の額に算入することができます。

この制度には限度があり、1事業年度あたり300万円に達するまで、また平成30年3月31にまでに取得したものに適用されます。

 

適用対象となるのは、個人事業者、資本金1億円以下従業員1000人以下の法人です。

 

一括償却資産の処理

もう一つ例外があり、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

 

償却資産税の話

上記のお話は、所得税または法人税のお話。
一方で減価償却資産には償却資産税という地方税がかかります。

 

償却資産税は、土地家屋以外の資産で、減価償却費が必要経費または損金の額に算入されるものに、税率1.4%の割合で課税されるものです。

 

実はこの償却資産税、上記の一括償却資産にはかかりません。
ですから、長い目で見れば一括償却資産を選択した方が取得価額全額を3年に渡りはしますが必要経費または損金に計上でき、かつ償却資産税もかからずに済むという一石二鳥です。

 

まとめ

①10万円未満・・・全額必要経費または損金、償却資産税かからず

②10万円以上20万円未満
・・・一括償却資産のときは減価償却資産かからず
・・・少額減価償却資産のときは償却資産税課税

③20万円以上30万円未満・・・少額減価償却資産、償却資産税課税

④30万円以上・・・通常の減価償却、償却資産税課税

 

 

 

 

=編集後記=
償却資産税は毎年1月に申告します。
市町村によっては、償却資産税の調査がありますので、申告漏れ等々にはご注意を。