輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の引き上げ
輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限については、現行、脱税額が上限とされています。
今回の改正で脱税額の10 倍が1,000 万円を超える場合には、脱税額の10倍に引き上げられることとなりました。この改正は、法律の公布の日から起算して10 日を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
消費税における長期割賦販売等に係る延払い基準の見直し
法人税法においても、長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度は廃止されることとなりました。
これにより、消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等についても、延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算する選択制度は廃止されることとなりました。
なお平成30 年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等を行った事業者について、平成35 年3月31 日までに開始する各年又は各事業年度については、経過措置により現行の延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができることとなっています。
また、平成30 年4月1日以後に終了する課税期間において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10 年均等で資産の譲渡等の対価の額とする措置がとられています。
券面のない有価証券等の譲渡にかかる消費税の内外判定
券面のない有価証券等の譲渡に係る消費税の内外判定については、以下のとおりとなりました。
- 振替機関等が取り扱う券面のない有価証券等については、振替機関等の所在地で判定されます。この場合の上記1の有価証券等には、券面の発行された有価証券のうち振替機関等が取り扱うものを含むこととなりました。
- 1以外の券面のない有価証券等については、当該有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地で判定されます。
消費税簡易課税制度の見直し
消費税の簡易課税制度について、農林水産業については現行第3種事業としてみなし仕入れ率が70%とされています。
今回の改正で、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業とし、そのみなし仕入率を80%とすることとされました。
=編集後記=
税制改正法案が今週中に成立するかどうか見ものです。
(予算は成立することが確定していますが。)