税金が少なかったことに気づいたとき
確定申告をする場合で納付のときは、3月15日までが期限となります。
3月15日までであれば何回でも訂正することができますので、訂正する場合はもう一度正しい申告書を一から作成して提出します。
取り扱いとしては、3月15日に一番近い日に提出した申告書が正規の申告書とみなされます。
提出の際は、添付資料は前回の提出の際に添付していますから前回の控えを付けて提出をします。
では、
3月15日以降に当初の申告の誤りに気付いた場合、どうすればよろしいでしょうか。
答えは、修正申告書または更正の請求書を提出します。
追加で納付する場合は修正申告、多く納め過ぎた場合で還付になる場合は更正の請求となります。
還付の場合は、特段問題はありませんが、
納付になる場合は、修正申告書の提出日に修正分の税金を納めなければなりません。
また、
修正申告書を提出する時期によっては、過少申告加算税や延滞税が課されますから注意が必要です。
過少申告加算税
修正申告をする場合は、当初の税金が少なかったことになりますから修正申告時に納める税金のほかに過少申告加算税があとから課されます。
過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
この場合、
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ただし、
平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するものについては、税務調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
延滞税
延滞税は、
(納付すべき本税の額)×(延滞税の割合)×(法定申告期限から完納の日の日数)
の計算式により算出されます。
延滞税の割合は
①法定申告期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②法定申告期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
とされています。
つまり、延滞税の金額は法定申告期限から2月を境に①の割合と②の割合で計算したものを合算したものとなります。
また、特例基準割合は、平成30年度中は2.6%とされています。
ですので、①は3.6%、②は8.9%となっています。
=編集後記=
誤りに気づいたら、税務署から言われるまで放っておくのではなく、早めに修正申告をすることをお勧めします。