納税が猶予された相続税を納付する必要がある場合
①この特例制度の適用を受けた非上場株式等の一部を譲渡した場合は、猶予された相続税全額と利子税を合わせて納付しなければなりません。
ただし、相続税の申告期限から5年を経過する日以降に譲渡した場合は、譲渡した部分に対応する相続税と利子税を納付する必要があります。
②後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、相続税の申告期限から5年以内であれば、猶予された相続税全額と利子税を納付しなければなりません。
ただし、障害者手帳の交付を受けた等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
③会社が資産管理会社に該当することとなった場合は、猶予された相続税全額と利子税を納付しなければなりません。
雇用の平均が「贈与時の雇用の8割」を下回った場合
今回の改正項目である「特例」を選択した場合で雇用の8割を維持できなくても、猶予された納税額は納付しなくてもよくなりましたが、8割を維持できなかった理由を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受けることとされています。
なお、その報告書及び確認書の写しは、継続届出書に添付することとされています。
ただし、今回の改正における所謂「特例」を適用せず、今までの制度を適用する場合は、今回の改正項目を選択しなかったということで、雇用8割を5年平均で維持できなければ猶予税額全額と利子税を納付しなければなりません。
猶予されている贈与税が免除される場合
次の場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があったときに納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
① 後継者が死亡した場合
②この制度の適用にかかる相続税の申告期限の翌日から5年間の間において、やむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後にこの制度を適用した非上場株式等の贈与を行った場合
③この制度の適用にかかる相続税の申告期限の翌日から5年経過後にこの制度を適用した非上場株式等の贈与を行った場合
④この制度の適用にかかる相続税の申告期限の翌日から5年経過後において、会社について破産手続開始の決定などがあった場合
⑤この制度の適用にかかる相続税の申告期限の翌日から5年経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、会社について、譲渡・解散した場合には相続時の株式の価額に対応する相続税額と譲渡・解散時の株式の価額に対応する相続税額の差額が免除されます。
この場合の「事業の継続が困難な一定の事由」とは、
①過去3年間のうち2年以上赤字の場合
②過去3年間のうち2年以上売上減の場合
③有利子負債≧売上の6か月分の場合
④類似業種の上場企業の株価が前年の株価を下回る場合
⑤心身の故障等により後継者による事業の継続が困難な場合(譲渡・合併のみ)
「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた贈与について、その贈与者が死亡した場合には当該贈与税は免除されますが、その非上場株式等は相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
この場合、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満たすときには、そのみなされた非上場株式等について「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。
また、相続税の申告期限までに、「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
=編集後記=
事業承継税制を利用したくない一番の理由が納付しなければならない場合があること。2番目が担保を提供すること。
今回の改正でもこの2つについて改正されることはありませんでした。
なので、何も対策しなかった場合の最後の手段として取っておきます。