取引相場のない株式の評価の改正 ~その2~

株式保有特定会社の取り扱いの見直し

非上場会社の株価評価をする場合に、その法人の有する各資産の価額の合計額(相続税評価額ベース)のうちに占める株式及び出資の価額の合計額(相続税評価額ベース)の割合が50%以上である評価会社については、株式保有特定会社として、その株式の価額を純資産価額方式若しくは「S1+S2方式」により評価することになっています

株式保有特定会社とはどのような場合になりやすいかと言えば、組織再編や売買などでホールディング会社に株式を集約した場合です。

つまり、親子関係の会社がある場合の親会社が株式保有特定会社になりやすい状況が生まれます。

従来の株式保有特定会社の取り扱い

従来の取り扱いは、この株式及び出資には、株式の全てと評価会社の法人に対する出資の全てが含まれるとされていました。

国税庁ホームページには、特定金銭信託などの信託財産に属する株式が含まれるほか、証券会社が保有する商品としての株式、外国株式、株式制のゴルフ会員権が含まれ、匿名組合の出資や証券投資信託の受益証券は含まれない、と記載されています。

社債は含まれていません

今回の改正項目

平成29年度の税制改正において、株式保有特定会社の判定基準である「株式及び出資」新株予約権付き社債が含まれることになりました。これにより、株式保有特定会社から株式等保有特定会社に名称が変更されます。

これは、株式に転換することのできる権利を有しており、市場では予約権を行使して取得される株式の価格と連動して、その価格が形成されていること及び金融商品取引法等において株式と同等に取り扱われる規定があること等を考慮すると株式及び出資と同等に扱うことが相当と判断されたようです。

また、S1+S2方式も上記見直しに伴って、若干の改正が入りました。

従来は

S1:株式保有特定会社が保有する株式及び出資とその株式及び出資に係る配当がないものとして計算した場合の原則的評価額

S2:株式保有特定会社が保有する株式及び出資について、財産評価基本通達によって評価した金額(評価差額に対しては法人税等相当額を控除)

だったのが、今回の改正により、

株式及び出資に新株予約権付き社債が含まれることとなり、S1を計算する際の受取配当金収受割合について、受取配当金の合計額に新株予約権付き社債に係る利息の額が含まれることとなりました。

 

=編集後記=

今回の改正は、いわゆる株特はずしと呼ばれる行為にこの新株予約権付き社債を所有することが含まれていて、租税回避行為ではないかと言われていました。しかし、明確な規定がないため抜け穴状態になっていたところを穴を塞いだ形です。