株式保有特定会社

取引相場のない株式の評価の改正 ~その2~

株式保有特定会社の取り扱いの見直し 非上場会社の株価評価をする場合に、その法人の有する各資産の価額の合計額(相続税評価額ベース)のうちに占める「株式及び出資」の価額の合計額(相続税評価額ベース)の割合が50%以上である評…