民法(相続編)改正について 社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化するなど、前回の昭和55年改正からは社会経済情勢が変化しており、また残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、民法(相…
今度の確定申告はe-Taxで簡単に送信できるようになっています
税務署の方が話されていたこと 先日、消費税軽減税率制度説明会で税務署の方が受講している方々に、 「今度の確定申告はスマホで申告書を作成してそのまま送信することができます。そのためには、税務署で発行したIDとパスワードが必…
消費税率が10%に上がった後に8%の旧税率で消費税を計算しなければならない場合(経過措置)の具体的事例・・・その2
電気料金等で2019年10月1日以後も8%の消費税率を適用する場合 経過措置の内容 水道光熱関係、電話料金などについて消費税率8%が適用される経過措置は、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に検針などに…
消費税率が10%に上がった後に8%の旧税率で消費税を計算しなければならない場合(経過措置)の具体的事例…その1
2019年10月1日前後における消費税率の適用について 2019年9月30日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等や課税仕入れ等であっても、2019年10月1日以後に行われるものは経過措置が適用される場合を除き、…
消費税率10%への引き上げに関する経過措置
経過措置の概要 2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。 なお一定の要件を満たすものについては、2019年10月1日以…
平成30年の年末調整、配偶者控除等申告書が新たに追加されています
配偶者控除・配偶者特別控除の改正のおさらい 配偶者控除とは、合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合給与総額1,220万円)以下の所得者が控除対象配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円…
相続税を金銭で納付することができない場合はどうする?(物納制度)
相続税の物納制度 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限まで又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することが困難な理由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難と…
贈与税を一括で納付することができない場合はどうする?(延納制度)
贈与税の延納制度 贈与税は、納期限(贈与の翌年3月15日)までに金銭で一括納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしているときには、延納制度を利用することができま…
相続税を一括で納付することができない場合はどうする?(延納制度)
延納制度のあらまし 相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額が10 万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には…
贈与により財産を取得した場合〜贈与税はどのように納める?
贈与税の納付期限 贈与税は、贈与があった年の翌年3月15日までに納付します。 平成30年分の贈与税の納期限は、平成31年3月15 日(金)です。 納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区分して…